おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第124条 第124条

第124条 Art 124

第124条 第124条

連邦の専属的立法事項に関する法律は、その適用範囲内で連邦法になるんや。

Recht, das Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht.

連邦の専属的立法事項に関する法律は、その適用範囲内で連邦法になるんや。

ワンポイント解説

これは「昔の法律を、自動的に連邦の法律に格上げする」条文や。基本法ができる前、ドイツにはいろんな法律があった。プロイセン王国時代の法律、ワイマール共和国の法律、ナチス時代の法律(基本法に矛盾しない部分)、占領下の法律...。誰が作ったんかバラバラやったんや。基本法は「外交、国防、通貨、郵便とかは、連邦だけが法律作れる(専属的立法権)」って決めた。ほんなら、昔の法律で、こういう事項に関するものは、誰が作ったもんであれ、自動的に「連邦法」になるんや。

例えば、プロイセン王国時代に作った郵便法があったとする。基本法で「郵便は連邦の専属事項」になったから、この郵便法は自動的に「連邦郵便法」に格上げや。いちいち議会で制定し直す必要はないんや。通貨法も国防法も同じや。「誰が作ったか」やなくて、「何についての法律か」で、連邦法か州法かを決めるんや。これで権限がはっきりする。

商店街で言うたら、地方の小さな商店が全国チェーンに加盟したとき、「仕入れルールとか看板デザインとかは、今日から本部ルールに従ってや。あんたとこの今までのルールは、本部ルールに自動的に格上げするで」っちゅう感じや。いちいち全部作り直す手間を省いて、スムーズに新体制に移行するわけやな。クラス委員会が生徒会に格上げされて、「クラス委員会が作った全校ルールは、自動的に生徒会ルールになる」みたいなもんや。

第124条は、旧法の連邦法への自動的転換を定めています。連邦の専属的立法事項(外交、国防、通貨等)に関する法は、その適用範囲内において連邦法(Bundesrecht)となることを規定しています。これは、基本法制定前に存在した法のうち、基本法により連邦の専属的立法権限に属することとなった事項に関する法を、制定主体(旧帝国、州等)にかかわらず、自動的に連邦法として扱うことを定めた経過措置です。法の制定主体ではなく規律対象により法の性質を決定することで、連邦制の権限配分を明確化し、新体制への円滑な移行を図ります。個別の再制定手続を不要とすることで、法的安定性を維持する規定です。

これは「昔の法律を、自動的に連邦の法律に格上げする」条文や。基本法ができる前、ドイツにはいろんな法律があった。プロイセン王国時代の法律、ワイマール共和国の法律、ナチス時代の法律(基本法に矛盾しない部分)、占領下の法律...。誰が作ったんかバラバラやったんや。基本法は「外交、国防、通貨、郵便とかは、連邦だけが法律作れる(専属的立法権)」って決めた。ほんなら、昔の法律で、こういう事項に関するものは、誰が作ったもんであれ、自動的に「連邦法」になるんや。

例えば、プロイセン王国時代に作った郵便法があったとする。基本法で「郵便は連邦の専属事項」になったから、この郵便法は自動的に「連邦郵便法」に格上げや。いちいち議会で制定し直す必要はないんや。通貨法も国防法も同じや。「誰が作ったか」やなくて、「何についての法律か」で、連邦法か州法かを決めるんや。これで権限がはっきりする。

商店街で言うたら、地方の小さな商店が全国チェーンに加盟したとき、「仕入れルールとか看板デザインとかは、今日から本部ルールに従ってや。あんたとこの今までのルールは、本部ルールに自動的に格上げするで」っちゅう感じや。いちいち全部作り直す手間を省いて、スムーズに新体制に移行するわけやな。クラス委員会が生徒会に格上げされて、「クラス委員会が作った全校ルールは、自動的に生徒会ルールになる」みたいなもんや。

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