おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第123条 第123条

第123条 Art 123

第123条 第123条

(1) 連邦議会が集まる前の時代の法律は、基本法に矛盾してへんかったら、効力を持ち続けるんや。

(2) ドイツ帝国が結んだ国の条約で、この基本法で州の立法権限に属する事項に関するやつは、一般的な法原則で有効で、効力を持ち続ける場合には、関係者の全部の権利と異議を留保して、この基本法で権限を持つ機関が新しい国の条約を結ぶまで、あるいはそれらに入ってる規定に基づいてその終了が他の方法で行われるまで、効力を持つんやで。

(1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.

(2) Die vom Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die sich auf Gegenstände beziehen, für die nach diesem Grundgesetze die Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetze zuständigen Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in ihnen enthaltenen Bestimmungen anderweitig erfolgt.

(1) 連邦議会が集まる前の時代の法律は、基本法に矛盾してへんかったら、効力を持ち続けるんや。

(2) ドイツ帝国が結んだ国の条約で、この基本法で州の立法権限に属する事項に関するやつは、一般的な法原則で有効で、効力を持ち続ける場合には、関係者の全部の権利と異議を留保して、この基本法で権限を持つ機関が新しい国の条約を結ぶまで、あるいはそれらに入ってる規定に基づいてその終了が他の方法で行われるまで、効力を持つんやで。

ワンポイント解説

これは「昔の法律、使えるもんは使い続ける」っちゅう条文や。1949年に新しい基本法ができた。ほんなら、それまでの法律は全部無効になるんか? そんなことしたら大混乱や。民法も刑法も商法も、全部一から作り直しなんて無理やろ。朝起きたら、契約も結婚も相続も全部ルールがなくなってるなんて、カオスや。せやからこの条文で「基本法に矛盾してへん昔の法律は、そのまま使い続けてええで」って決めたんや。ただし、基本法に矛盾する法律(ナチスのユダヤ人差別法とか)は即座に無効や。

例えば、1900年施行のドイツ民法(BGB)は、基本法ができても効力を保ち続けた。今でも現役や。1871年のドイツ刑法(StGB)もそうや。「基本法に矛盾してへんかったら、良い法律は使い続ける」っちゅうわけや。第2項はさらに細かくて、ドイツ帝国が外国と結んだ条約も、「基本法で州の権限になった事項についての条約」は、新しい条約ができるまで有効やって話や。いちいち全部破棄して結び直すんは、外交的にも現実的やないからな。

商店街の規約改正で言うたら、「新しい会則を作ったけど、昔の細則で使えるもんはそのまま使う。矛盾するところだけ直す」っちゅう感じや。ゼロから全部作り直すより、使えるもんは使う。これが賢いやり方や。法律も同じやな。良いもんは残して、悪いもんだけ捨てる。これで法的な安定性と連続性を保つんや。クラスの校則改正でも、「新しい校則に矛盾しない昔のルールは有効」ってするやろ。それと同じや。

第123条は、旧法の効力継続を定めています。第1項は、連邦議会招集前の時代の法(ワイマール共和国、ナチス時代、占領統治下の法)は、基本法に矛盾しない限り効力を有し続けることを規定しています。第2項は、ドイツ帝国が締結した国家条約で基本法により州の立法権限に属する事項に関するものは、一般的な法原則により有効かつ効力を有し続ける場合、関係者の権利・異議を留保して、基本法により権限を有する機関により新条約が締結されるまで、またはそれらに含まれる規定に基づき終了が他の方法により行われるまで効力を有することを定めています。基本法制定により全ての旧法が無効となると法的真空が生じるため、基本法に矛盾しない限り旧法の効力を継続させる経過措置で、法的安定性と連続性を確保します。

これは「昔の法律、使えるもんは使い続ける」っちゅう条文や。1949年に新しい基本法ができた。ほんなら、それまでの法律は全部無効になるんか? そんなことしたら大混乱や。民法も刑法も商法も、全部一から作り直しなんて無理やろ。朝起きたら、契約も結婚も相続も全部ルールがなくなってるなんて、カオスや。せやからこの条文で「基本法に矛盾してへん昔の法律は、そのまま使い続けてええで」って決めたんや。ただし、基本法に矛盾する法律(ナチスのユダヤ人差別法とか)は即座に無効や。

例えば、1900年施行のドイツ民法(BGB)は、基本法ができても効力を保ち続けた。今でも現役や。1871年のドイツ刑法(StGB)もそうや。「基本法に矛盾してへんかったら、良い法律は使い続ける」っちゅうわけや。第2項はさらに細かくて、ドイツ帝国が外国と結んだ条約も、「基本法で州の権限になった事項についての条約」は、新しい条約ができるまで有効やって話や。いちいち全部破棄して結び直すんは、外交的にも現実的やないからな。

商店街の規約改正で言うたら、「新しい会則を作ったけど、昔の細則で使えるもんはそのまま使う。矛盾するところだけ直す」っちゅう感じや。ゼロから全部作り直すより、使えるもんは使う。これが賢いやり方や。法律も同じやな。良いもんは残して、悪いもんだけ捨てる。これで法的な安定性と連続性を保つんや。クラスの校則改正でも、「新しい校則に矛盾しない昔のルールは有効」ってするやろ。それと同じや。

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