第122条 Art 122
第122条 第122条
(1) Vom Zusammentritt des Bundestages an werden die Gesetze ausschließlich von den in diesem Grundgesetze anerkannten gesetzgebenden Gewalten beschlossen.
(2) Gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende Körperschaften, deren Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit diesem Zeitpunkt aufgelöst.
(1) 連邦議会が集まってからは、法律はこの基本法で認められた立法権だけが決めるんや。
(2) 立法する機関と立法で相談に乗る機関で、第1項でその権限が終わるやつは、この時点で解散されるで。
ワンポイント解説
第122条は、新体制への移行に伴う旧立法機関の解散を定めています。第1項は、連邦議会の招集から、法律はこの基本法において認められた立法権(連邦議会、連邦参議院)によってのみ議決されることを規定しています。第2項は、立法機関および立法において諮問的に協力する機関で、第1項によりその権限が終了するものは、この時点で解散されることを定めています。これは、1949年の基本法制定以前に存在した占領統治下の暫定的立法機関(各州の議会、経済評議会等)を解散し、新体制の正統な立法機関に全権限を移譲することを明確化した規定です。法的連続性と新体制の正統性を確保する経過措置です。
これは「古い組織を全部解散して、新しい組織だけで法律作る」っちゅう条文や。第1項は、1945-1949年、ドイツは占領下で、連合国が作った暫定的な組織が法律みたいなものを作ってた。「経済評議会」とか「州議会」とか、いろんな組織がバラバラに動いてたんや。1949年、基本法ができて、ちゃんとした連邦議会と連邦参議院が誕生した。ほんならもう、古い暫定組織はいらへんやろ。
せやから「連邦議会が招集されたら、法律は連邦議会と連邦参議院だけが作る」って決めたんや。第2項は、古い暫定組織は全部解散やって話や。戦後の闇市時代の「自警団」とか「配給委員会」とか、混乱期の暫定組織があったやろ。正式な組織ができたら、そういう暫定組織は解散や。
「二重権力」は混乱の元やからな。権限と責任を明確にする。これが組織運営の鉄則や。新しい正統な組織だけが法律を作る。古い暫定組織は役目を終えて解散。スッキリした体制にするんやな。
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