第121条 Art 121
第121条 第121条
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversammlung im Sinne dieses Grundgesetzes ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.
この基本法で言う連邦議会と連邦会議のメンバーの過半数っちゅうのは、その法定メンバー数の過半数のことやで。
ワンポイント解説
第121条は、基本法上の「過半数」の定義を定めています。連邦議会(Bundestag)および連邦会議(Bundesversammlung)の構成員の過半数とは、その法定構成員数(gesetzliche Mitgliederzahl)の過半数であることを規定しています。これは、出席議員の過半数(anwesende Mehrheit)ではなく、定数の過半数(absolute Mehrheit)を意味します。例えば、連邦議会の定数が598議員の場合、過半数は300議員となり、実際の出席者数にかかわらずこの数が必要です。重要な議決(大統領選出、首相選出、不信任決議等)において、欠席議員の影響を排除し、一定の議決定足数を確保することで、議決の正統性と安定性を保障する規定です。
これは「過半数ってどう数えるんや」を決めた条文や。委員が全員で10人おるとする。ある日の委員会に6人しか来えへんかった。「過半数」って、この6人の過半数(つまり4人)でええんか? それとも全員10人の過半数(つまり6人)が必要なんか?
この条文は「全員の過半数や!」って決めてるんや。つまり10人の委員会やったら、何人出席しようが、6人以上の賛成がないと可決されへん。出席者が5人しかおらんかったら、全員賛成でも否決や。これ、めっちゃ重要なルールやで。
「反対派が欠席した隙に、少数で重要案件を決める」なんてズルは許されへんのや。大統領選出とか首相選出とか、国の命運を決める重要事項は、「定数の過半数」が必要。例えば連邦議会の定数が598人やったら、300人以上の賛成が必要。出席者が400人でも、300人以上の賛成がなければ否決や。公正さと正統性を保つルールやな。
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