おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第12条 第12条

第12条 Art 12

第12条 第12条

(1) すべてのドイツ人は、職業、職場、そして訓練場所を自由に選ぶ権利を持っとるんや。職業の遂行は、法律により、または法律に基づいて規律されることがあるで。

(2) 誰も、伝統的な一般的、万人に平等な公的役務義務の範囲内の場合を除いて、特定の労働を強制されたらあかん。

(3) 強制労働は、裁判により命じられた自由の剥奪の場合にのみ許されるんやねん。

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.

(1) すべてのドイツ人は、職業、職場、そして訓練場所を自由に選ぶ権利を持っとるんや。職業の遂行は、法律により、または法律に基づいて規律されることがあるで。

(2) 誰も、伝統的な一般的、万人に平等な公的役務義務の範囲内の場合を除いて、特定の労働を強制されたらあかん。

(3) 強制労働は、裁判により命じられた自由の剥奪の場合にのみ許されるんやねん。

ワンポイント解説

これは「自分の仕事を自分で選べる」っていう、めっちゃ大事な自由やねん。親が医者やってても「わたしは学校の先生になりたい」って言えるし、逆に「会社員やめてパン屋さんになりたい」も自由やねん。中学生が「将来この職業に就きたいから、この専門学校行く」って決められるし、大学生が「この会社で働きたい」って自由に選べる。これは自分の人生を自分で決めるために、めっちゃ大事な権利なんや。ドイツの裁判所は「職業を選ぶ自由」と「職業のやり方の自由」を分けて考えてて、「何の仕事するか決める自由」の方を特別強く守っとるんやで。そら当然やわな、職業選びは人生そのものやからな。

ほんで、「仕事のやり方には一定のルールがある」っちゅうのが後半や。例えば、レストランやるんやったら保健所の基準クリアせなあかんし、魚売るんやったら冷蔵設備ちゃんとせなあかん。美容師になるんやったら美容師免許必要やし、医者になるんやったら医師免許が要る。これは「お客さんの安全」「社会の信頼」を守るためやから、納得できるルールやんか。ドイツの裁判所は「三段階理論」っちゅうのを考えてて、①営業時間の制限みたいな「やり方のルール」は比較的すんなり認める、②資格制度みたいな「参入のハードル」はちょっと厳しくチェックする、③「その仕事自体を完全禁止」っちゅうのはめっちゃ厳しく審査する、って段階分けしとんねん。仕事の自由とお客さんの保護のバランスを取る、ええ仕組みやと思うわ。

これは大事なとこやで。「働かせたい仕事を無理やりやらせる」のは絶対あかんっちゅうことや。想像してみてや、あんたがパン屋さんになりたいのに、役所から「お前は工場で働け」って強制されたらどんな気持ちや?人間の尊厳も何もあったもんやないやろ。ただし、昔からの公的な義務(昔やったら兵隊さんになる義務、今やったら消防団とか)は例外や。それ以外で強制労働が許されるんは、犯罪犯して裁判所が「刑務所で働きなさい」って命じた時だけやねん。なんでこんなに厳しいかっちゅうと、ナチスの時代にユダヤ人とか捕虜とかを強制労働させて、人間を奴隷みたいに扱った恐ろしい歴史があるからや。人間は自分の意思で仕事選ぶ権利がある、これは第1条の「人間の尊厳」と表裏一体なんやで。

第1項前段は、職業選択の自由を保障しています。これには職業、職場、訓練場所を自由に選ぶ権利が含まれます。ドイツ憲法裁判所の判例により、この権利は「職業選択の自由」と「職業遂行の自由」に区別され、前者はより強く保護されます。職業選択の自由は、個人の人格発展と経済活動の基盤となる重要な権利です。

第1項後段は、職業遂行の規律を認めています。職業の遂行方法については、法律による規制が可能です。ただし、憲法裁判所は「三段階理論」を発展させ、規制の強度に応じて正当化の程度を変えています。職業遂行の規制は比較的容易に正当化されますが、職業選択を制限する規制(資格要件など)はより重大な公益が必要とされ、職業への参入を完全に禁止する規制は最も厳格な審査を受けます。

第2項と第3項は、強制労働の禁止を定めています。特定の労働への強制は、伝統的な公的役務義務(かつての徴兵制や現在も存在する消防団への参加義務など)を除いて禁止されます。また、強制労働は刑罰として裁判所が命じた場合にのみ許されます。これはナチス時代の強制労働の歴史への反省であり、人間の尊厳(第1条)と密接に関連する規定です。

これは「自分の仕事を自分で選べる」っていう、めっちゃ大事な自由やねん。親が医者やってても「わたしは学校の先生になりたい」って言えるし、逆に「会社員やめてパン屋さんになりたい」も自由やねん。中学生が「将来この職業に就きたいから、この専門学校行く」って決められるし、大学生が「この会社で働きたい」って自由に選べる。これは自分の人生を自分で決めるために、めっちゃ大事な権利なんや。ドイツの裁判所は「職業を選ぶ自由」と「職業のやり方の自由」を分けて考えてて、「何の仕事するか決める自由」の方を特別強く守っとるんやで。そら当然やわな、職業選びは人生そのものやからな。

ほんで、「仕事のやり方には一定のルールがある」っちゅうのが後半や。例えば、レストランやるんやったら保健所の基準クリアせなあかんし、魚売るんやったら冷蔵設備ちゃんとせなあかん。美容師になるんやったら美容師免許必要やし、医者になるんやったら医師免許が要る。これは「お客さんの安全」「社会の信頼」を守るためやから、納得できるルールやんか。ドイツの裁判所は「三段階理論」っちゅうのを考えてて、①営業時間の制限みたいな「やり方のルール」は比較的すんなり認める、②資格制度みたいな「参入のハードル」はちょっと厳しくチェックする、③「その仕事自体を完全禁止」っちゅうのはめっちゃ厳しく審査する、って段階分けしとんねん。仕事の自由とお客さんの保護のバランスを取る、ええ仕組みやと思うわ。

これは大事なとこやで。「働かせたい仕事を無理やりやらせる」のは絶対あかんっちゅうことや。想像してみてや、あんたがパン屋さんになりたいのに、役所から「お前は工場で働け」って強制されたらどんな気持ちや?人間の尊厳も何もあったもんやないやろ。ただし、昔からの公的な義務(昔やったら兵隊さんになる義務、今やったら消防団とか)は例外や。それ以外で強制労働が許されるんは、犯罪犯して裁判所が「刑務所で働きなさい」って命じた時だけやねん。なんでこんなに厳しいかっちゅうと、ナチスの時代にユダヤ人とか捕虜とかを強制労働させて、人間を奴隷みたいに扱った恐ろしい歴史があるからや。人間は自分の意思で仕事選ぶ権利がある、これは第1条の「人間の尊厳」と表裏一体なんやで。

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