おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第119条 第119条

第119条 Art 119

第119条 第119条

難民と追い出された人の事項、特にその人たちを州にどう配るかについては、連邦法律で決まるまで、連邦政府は、連邦参議院が認めたら、法律の効力を持つ命令を出せるんや。特別な場合には、連邦政府は個別の指示を出す権限をもらえるで。指示は、急いでる危険があるときを除いて、州の一番上の役所に対してせなあかんねん。

In Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere zu ihrer Verteilung auf die Länder, kann bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. Für besondere Fälle kann dabei die Bundesregierung ermächtigt werden, Einzelweisungen zu erteilen. Die Weisungen sind außer bei Gefahr im Verzuge an die obersten Landesbehörden zu richten.

難民と追い出された人の事項、特にその人たちを州にどう配るかについては、連邦法律で決まるまで、連邦政府は、連邦参議院が認めたら、法律の効力を持つ命令を出せるんや。特別な場合には、連邦政府は個別の指示を出す権限をもらえるで。指示は、急いでる危険があるときを除いて、州の一番上の役所に対してせなあかんねん。

ワンポイント解説

これは戦後最大の人道危機「1200万人の難民をどないするんや」っちゅう緊急事態への対応や。1945年、戦争が終わった。ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーなんかに何百年も住んでたドイツ系住民が、「お前らドイツ人は出てけ!」って一斉に追い出された。その数、1200万人以上。東京都の人口より多いで。

この大量の難民を、どこに住まわせるんや? 家は? 仕事は? 食料は? めっちゃ緊急事態や。普通やったら「法律作って、議会で議論して...」って時間かかるやろ。そんな悠長なこと言うてられへん。

せやから「連邦政府に特別な権限を与える。参議院の同意があれば、法律と同じ効力の命令を出せる。『シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州に5万人、バイエルン州に10万人』みたいに、各州に割り振れる」って決めたんや。「話し合うてる時間ないねん。今すぐ決めて動く」っちゅう緊急措置やな。

第119条は、難民および追放者の配分に関する暫定措置を定めています。連邦法律による規定がなされるまで、連邦政府は連邦参議院の同意を得て法律の効力を有する命令(Verordnung mit Gesetzeskraft)を発することができ、特別な場合には個別の指示を発する権限を与えられることができ、指示は緊急の危険がある場合を除き州の最上級官庁に対して行わなければならないことを規定しています。これは、第二次世界大戦後、東欧諸国から追放されたドイツ系住民(約1200万人)や東ドイツからの難民の大量流入に対応するための緊急措置です。連邦政府に強力な権限を付与し、各州への難民の配分を迅速に実施することで、特定地域への過度の負担集中を防ぎ、難民の受け入れと統合を円滑に進めることを目的とした暫定規定です。

これは戦後最大の人道危機「1200万人の難民をどないするんや」っちゅう緊急事態への対応や。1945年、戦争が終わった。ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーなんかに何百年も住んでたドイツ系住民が、「お前らドイツ人は出てけ!」って一斉に追い出された。その数、1200万人以上。東京都の人口より多いで。

この大量の難民を、どこに住まわせるんや? 家は? 仕事は? 食料は? めっちゃ緊急事態や。普通やったら「法律作って、議会で議論して...」って時間かかるやろ。そんな悠長なこと言うてられへん。

せやから「連邦政府に特別な権限を与える。参議院の同意があれば、法律と同じ効力の命令を出せる。『シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州に5万人、バイエルン州に10万人』みたいに、各州に割り振れる」って決めたんや。「話し合うてる時間ないねん。今すぐ決めて動く」っちゅう緊急措置やな。

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