第117条 Art 117
第117条 第117条
(1) Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953.
(2) Gesetze, die das Recht der Freizügigkeit mit Rücksicht auf die gegenwärtige Raumnot einschränken, bleiben bis zu ihrer Aufhebung durch Bundesgesetz in Kraft.
(1) 第3条第2項に反する法律は、この基本法の規定に合わせるまで効力があるんやけど、1953年3月31日までやで。
(2) 今の住宅不足を考えて移転の自由の権利を制限する法律は、連邦法律で廃止されるまで効力があるんや。
ワンポイント解説
第117条は、基本法制定時の経過措置を定めています。第1項は、第3条第2項(男女平等)に反する法は、基本法の規定に適合させるまで効力を有するが、1953年3月31日(基本法制定から4年後)までとすることを規定しています。これは、基本法が男女平等を明確に定めたことにより、それまでの民法・家族法等に残る男女不平等規定(夫の決定権、妻の就労制限等)を段階的に改正するための猶予期間を設けたものです。第2項は、戦後の住宅不足を考慮して移転の自由を制限する法律は、連邦法律により廃止されるまで効力を有することを定めています。これは、戦災による住宅不足と大量の難民・追放者の流入により、居住地の自由な選択が困難だった状況に対応する暫定措置です。基本法の理念と現実の乖離を調整する経過規定です。
これは「理想と現実のギャップを埋める猶予期間」の話や。第1項は男女平等の話や。1949年に基本法ができて、「男女平等や!」って高らかに宣言した。ほんでも、それまでのドイツの法律は「夫が家の主人。妻は夫の許可なしに働かれへん。財産も夫が管理」みたいな、めっちゃ男尊女卑な規定だらけやったんや。
いきなり「明日から全部平等な」って言うても、法律を全部書き直すには時間がかかる。せやから「1953年3月31日まで、つまり4年間の猶予期間をやるから、その間に法律を全部直せ」って決めたんや。実際、民法の家族法が全面改正されたんは1957年や。期限は過ぎたけど、ちゃんと直したんやな。
第2項は住宅問題や。戦争で街が焼け野原になって、家がない。しかも東欧から1200万人以上の難民が押し寄せてきた。「どこに住んでもええで」なんて言うたら、みんな都会に集まって収拾がつかへん。せやから「しばらくは住む場所を制限させてや」って決めたんや。理想は理想、でも現実に合わせて段階的に進める。これは大事な考え方やな。
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