おおさかけんぽう

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ドイツ基本法

第116条 第116条

第116条 Art 116

第116条 第116条

(1) この基本法で言うドイツ人っちゅうのは、他の法律の規定がない限り、ドイツ国籍を持ってる人か、ドイツ民族の難民とか追い出された人として、あるいはその配偶者とか子孫として、1937年12月31日時点のドイツ帝国の領域内で受け入れられた人のことやで。

(2) 1933年1月30日から1945年5月8日までの間に政治的、人種的、宗教的な理由で国籍を取り上げられた元ドイツ国籍の人とその子孫は、申請したら再帰化されるんや。この人たちは、1945年5月8日以降にドイツに住所を定めて、反対の意思を表明してへんかったら、国籍を奪われへんかったことになるで。

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.

(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben.

(1) この基本法で言うドイツ人っちゅうのは、他の法律の規定がない限り、ドイツ国籍を持ってる人か、ドイツ民族の難民とか追い出された人として、あるいはその配偶者とか子孫として、1937年12月31日時点のドイツ帝国の領域内で受け入れられた人のことやで。

(2) 1933年1月30日から1945年5月8日までの間に政治的、人種的、宗教的な理由で国籍を取り上げられた元ドイツ国籍の人とその子孫は、申請したら再帰化されるんや。この人たちは、1945年5月8日以降にドイツに住所を定めて、反対の意思を表明してへんかったら、国籍を奪われへんかったことになるで。

ワンポイント解説

これは「ナチスに追い出された人を取り戻す」条文や。第1項は、「ドイツ人」の定義を決めてる。ドイツ国籍を持ってる人はもちろん、1937年12月31日時点のドイツ領域内で受け入れられたドイツ民族の難民とか追放者も「ドイツ人」や。1937年を基準にしたんは、ナチスが領土を拡大する前の「本来のドイツ」を基準にするためやな。

第2項が一番大事や。1933-1945年の間にナチスが政治的・人種的・宗教的な理由で国籍を奪った人とその子孫は、申請したら再帰化させるって決めたんや。しかも、1945年以降にドイツに住んでて「嫌や」って言うてへんかったら、「最初から国籍剥奪なんかなかった」ことにするんや。

アインシュタインみたいな天才科学者も、ナチスに追われてアメリカに亡命した。トーマス・マン(ノーベル賞作家)もや。こういう優秀な人材を、「うちが悪かった。戻ってきてくれ」って言うてるわけや。過ちを認めて償う、ドイツの誠実さが表れた条文やな。

第116条は、ドイツ国籍の定義とナチス時代の国籍剥奪の救済を定めています。第1項は、基本法上の「ドイツ人」を、①ドイツ国籍保有者、②1937年12月31日時点のドイツ帝国領域内で受け入れられたドイツ民族の難民・追放者およびその配偶者・子孫と定義しています。1937年12月31日を基準とするのは、ナチスによる領土拡大以前のドイツ領域を基準とするためです。第2項は、1933年1月30日(ナチス政権成立)から1945年5月8日(敗戦)までに政治的・人種的・宗教的理由で国籍を剥奪された元ドイツ国籍保有者およびその子孫は、申請により再帰化され、1945年5月8日以降にドイツに居住し反対の意思を表明していない場合は国籍を剥奪されなかったものとみなされることを規定しています。ナチスによるユダヤ人等への国籍剥奪を無効化し、亡命者の帰還を促進する救済規定です。

これは「ナチスに追い出された人を取り戻す」条文や。第1項は、「ドイツ人」の定義を決めてる。ドイツ国籍を持ってる人はもちろん、1937年12月31日時点のドイツ領域内で受け入れられたドイツ民族の難民とか追放者も「ドイツ人」や。1937年を基準にしたんは、ナチスが領土を拡大する前の「本来のドイツ」を基準にするためやな。

第2項が一番大事や。1933-1945年の間にナチスが政治的・人種的・宗教的な理由で国籍を奪った人とその子孫は、申請したら再帰化させるって決めたんや。しかも、1945年以降にドイツに住んでて「嫌や」って言うてへんかったら、「最初から国籍剥奪なんかなかった」ことにするんや。

アインシュタインみたいな天才科学者も、ナチスに追われてアメリカに亡命した。トーマス・マン(ノーベル賞作家)もや。こういう優秀な人材を、「うちが悪かった。戻ってきてくれ」って言うてるわけや。過ちを認めて償う、ドイツの誠実さが表れた条文やな。

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