おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第115i条 第115i条

第115i条 Art 115i

第115i条 第115i条

(1) 権限のある連邦機関が危険を防ぐための必要な措置を講じることができへんくて、かつ、状況が連邦領域の個々の部分で即座の独立した行動を不可避的に要求する場合には、ラント政府とかそれらによって定められた官庁とか委員は、それらの権限領域について、第115f条第1項でいう措置を講じる権限を持ってるんや。

(2) 第1項による措置は、連邦政府によって、ラント官庁と下級連邦官庁との関係ではラントの首相によっても、いつでも廃止できるんやで。

(1) Sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, die notwendigen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges selbständiges Handeln in einzelnen Teilen des Bundesgebietes, so sind die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Behörden oder Beauftragten befugt, für ihren Zuständigkeitsbereich Maßnahmen im Sinne des Artikels 115f Abs. 1 zu treffen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können durch die Bundesregierung, im Verhältnis zu Landesbehörden und nachgeordneten Bundesbehörden auch durch die Ministerpräsidenten der Länder, jederzeit aufgehoben werden.

(1) 権限のある連邦機関が危険を防ぐための必要な措置を講じることができへんくて、かつ、状況が連邦領域の個々の部分で即座の独立した行動を不可避的に要求する場合には、ラント政府とかそれらによって定められた官庁とか委員は、それらの権限領域について、第115f条第1項でいう措置を講じる権限を持ってるんや。

(2) 第1項による措置は、連邦政府によって、ラント官庁と下級連邦官庁との関係ではラントの首相によっても、いつでも廃止できるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、権限のある連邦機関が危険を防ぐための必要な措置を講じることができへんくて、かつ状況が連邦領域の個々の部分で即座の独立した行動を不可避的に要求する場合の規定や。この場合、ラント政府とかそれらによって定められた官庁とか委員は、それらの権限領域について第115f条第1項でいう措置を講じる権限を持ってるんや。これは「国(連邦)が動けへんときは地方(州)が代わりに緊急措置を取れる」っちゅうことやねん。分権的緊急対応や。この条文はめっちゃ現実的なシナリオを想定してる。「もし戦争で首都ベルリンが攻撃されて連邦政府が機能停止したらどうするか」。政府がないから緊急措置を取る人がいない。ほんでも敵は攻めてくる。どうするか。答えは「州政府が独自に動く」や。第115f条第1項の措置っちゅうんは、具体的には「労働関係の規制」(戦時労働配置)、「財産の収用」(民間の土地・建物を軍が使う)、「交通・通信の統制」(鉄道・電話を軍が管理)や。めっちゃ強い権限やねん。この条文のポイントは「連邦政府が機能してへんときだけ」や。普段は連邦政府が決めるねんけど、連邦政府が動けへんときは州が代わりに動く。いわば「バックアップシステム」やな。

第2項は、第1項による措置は連邦政府によって、ラント官庁と下級連邦官庁との関係ではラントの首相によってもいつでも廃止できると定めてる。つまり州が勝手に権限を使うわけやない。連邦政府が州の措置をいつでも廃止できるねん。連邦政府が機能を回復したら、連邦政府が統制を取り戻すんや。具体的には、連邦政府が「バイエルン州が取ったこの措置は不適切や」と判断したら、その措置を廃止できる。州の緊急措置はあくまで暫定的なもので、連邦政府の統制下に置かれるねん。第2項の後半「州官庁と下級連邦官庁との関係では州首相によっても廃止できる」は何かっちゅうと、州の中での調整や。州政府が州内の各機関の緊急措置を管理するねん。この条文が示してるんは「連邦制の柔軟性」や。ドイツは連邦国家やから国(連邦)と地方(州)の両方に権限がある。緊急時に国が動けへんときは地方が代わりに動く。地方が動きすぎたら国が止める。この柔軟な仕組みでどんな状況でも対応できるようにしてるんや。これがドイツ流の連邦制緊急対応やな。

第115i条は、防衛事態における州の緊急措置権限について定めています。1968年の緊急事態立法で追加されました。(1)権限のある連邦機関が危険を防ぐための必要な措置を講じることができず、かつ、状況が連邦領域の個々の部分において即座の独立した行動を不可避的に要求する場合、州政府またはそれらにより定められた官庁もしくは委員は、その権限領域について第115f条第1項にいう措置(労働関係規制、財産収用、交通・通信統制など)を講じる権限を有します。通常は連邦政府が防衛事態の措置を講じますが、首都ベルリンが攻撃され連邦政府が機能不全に陥った場合、各州が独自に緊急措置を講じる必要があります。この規定により、連邦政府の不在でも地域レベルでの対応が可能になり、国家機能の完全停止を防ぎます。(2)第1項による措置は、連邦政府により、州官庁および下級連邦官庁との関係においては州首相によっても、いつでも廃止されることができます。州の緊急措置は暫定的なものであり、連邦政府が機能を回復すれば連邦政府が統制を取り戻します。この条文は、連邦制国家における緊急時の分権的対応と、事後的な中央統制のバランスを示しています。ドイツ連邦制の柔軟性と、緊急時の実効的対応を両立させる仕組みです。

第1項は、権限のある連邦機関が危険を防ぐための必要な措置を講じることができへんくて、かつ状況が連邦領域の個々の部分で即座の独立した行動を不可避的に要求する場合の規定や。この場合、ラント政府とかそれらによって定められた官庁とか委員は、それらの権限領域について第115f条第1項でいう措置を講じる権限を持ってるんや。これは「国(連邦)が動けへんときは地方(州)が代わりに緊急措置を取れる」っちゅうことやねん。分権的緊急対応や。この条文はめっちゃ現実的なシナリオを想定してる。「もし戦争で首都ベルリンが攻撃されて連邦政府が機能停止したらどうするか」。政府がないから緊急措置を取る人がいない。ほんでも敵は攻めてくる。どうするか。答えは「州政府が独自に動く」や。第115f条第1項の措置っちゅうんは、具体的には「労働関係の規制」(戦時労働配置)、「財産の収用」(民間の土地・建物を軍が使う)、「交通・通信の統制」(鉄道・電話を軍が管理)や。めっちゃ強い権限やねん。この条文のポイントは「連邦政府が機能してへんときだけ」や。普段は連邦政府が決めるねんけど、連邦政府が動けへんときは州が代わりに動く。いわば「バックアップシステム」やな。

第2項は、第1項による措置は連邦政府によって、ラント官庁と下級連邦官庁との関係ではラントの首相によってもいつでも廃止できると定めてる。つまり州が勝手に権限を使うわけやない。連邦政府が州の措置をいつでも廃止できるねん。連邦政府が機能を回復したら、連邦政府が統制を取り戻すんや。具体的には、連邦政府が「バイエルン州が取ったこの措置は不適切や」と判断したら、その措置を廃止できる。州の緊急措置はあくまで暫定的なもので、連邦政府の統制下に置かれるねん。第2項の後半「州官庁と下級連邦官庁との関係では州首相によっても廃止できる」は何かっちゅうと、州の中での調整や。州政府が州内の各機関の緊急措置を管理するねん。この条文が示してるんは「連邦制の柔軟性」や。ドイツは連邦国家やから国(連邦)と地方(州)の両方に権限がある。緊急時に国が動けへんときは地方が代わりに動く。地方が動きすぎたら国が止める。この柔軟な仕組みでどんな状況でも対応できるようにしてるんや。これがドイツ流の連邦制緊急対応やな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ