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ドイツ基本法

第115h条 第115h条

第115h条 Art 115h

第115h条 第115h条

(1) 防衛事態の間に満了する連邦議会とかラントの国民代表の選挙期間は、防衛事態の終了後6か月で終わるんや。防衛事態で満了する連邦大統領の任期、それからその職務が早く終わった場合の連邦参議院議長によるその権限の行使は、防衛事態の終了後9か月で終わるんよ。防衛事態で満了する連邦憲法裁判所の構成員の任期は、防衛事態の終了後6か月で終わるんや。

(2) 合同委員会によって連邦首相の新しい選挙が必要とされる場合には、合同委員会は、その構成員の過半数で新しい連邦首相を選出するんや。連邦大統領は、合同委員会に提案を行うんよ。合同委員会は、その構成員の3分の2の多数で後継者を選出することによってだけ、連邦首相に対する不信任を表明できるんやで。

(3) 防衛事態の継続期間中は、連邦議会の解散は排除されるんや。

(1) Während des Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des Bundestages oder der Volksvertretungen der Länder enden sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit des Bundespräsidenten sowie bei vorzeitiger Erledigung seines Amtes die Wahrnehmung seiner Befugnisse durch den Präsidenten des Bundesrates enden neun Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit eines Mitgliedes des Bundesverfassungsgerichtes endet sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles.

(2) Wird eine Neuwahl des Bundeskanzlers durch den Gemeinsamen Ausschuß erforderlich, so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler mit der Mehrheit seiner Mitglieder; der Bundespräsident macht dem Gemeinsamen Ausschuß einen Vorschlag. Der Gemeinsame Ausschuß kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, daß er mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt.

(3) Für die Dauer des Verteidigungsfalles ist die Auflösung des Bundestages ausgeschlossen.

(1) 防衛事態の間に満了する連邦議会とかラントの国民代表の選挙期間は、防衛事態の終了後6か月で終わるんや。防衛事態で満了する連邦大統領の任期、それからその職務が早く終わった場合の連邦参議院議長によるその権限の行使は、防衛事態の終了後9か月で終わるんよ。防衛事態で満了する連邦憲法裁判所の構成員の任期は、防衛事態の終了後6か月で終わるんや。

(2) 合同委員会によって連邦首相の新しい選挙が必要とされる場合には、合同委員会は、その構成員の過半数で新しい連邦首相を選出するんや。連邦大統領は、合同委員会に提案を行うんよ。合同委員会は、その構成員の3分の2の多数で後継者を選出することによってだけ、連邦首相に対する不信任を表明できるんやで。

(3) 防衛事態の継続期間中は、連邦議会の解散は排除されるんや。

ワンポイント解説

第1項は、防衛事態の間に満了する連邦議会またはラントの国民代表の選挙期間は防衛事態終了後6か月で終了し、防衛事態で満了する連邦大統領の任期は防衛事態終了後9か月で終了し、連邦憲法裁判所の構成員の任期は防衛事態終了後6か月で終了すると定めてる。つまり「任期の自動延長」やな。国会議員とか大統領とか裁判官の任期が戦争中に来たらどうするか。普段やったら選挙するねんけど、戦争中に選挙なんてできへんやろ。せやから「防衛事態が終わってから6か月(大統領は9か月)」まで任期を延長するねん。戦争が終わって落ち着いてから、ちゃんとした選挙をやるんや。戦争中はとりあえず今の人が続投やな。なんでこんなことするかっちゅうと、戦争中に選挙をやるのはめっちゃ危険やからや。投票所が爆撃されるかもしれへん。有権者が避難してて投票に来られへんかもしれへん。選挙をやっても公正な結果が出えへん。それに選挙期間中は政治が不安定になる。与党と野党が争う。政府が選挙対策に追われる。戦争の対応が遅れるねん。せやから戦争中は選挙を延期して政治的安定を優先するんや。

第2項は、合同委員会によって連邦首相の新しい選挙が必要とされる場合の規定や。合同委員会はその構成員の過半数で新しい連邦首相を選出するんや。連邦大統領は合同委員会に提案を行う。合同委員会はその構成員の3分の2の多数で後継者を選出することによってだけ連邦首相に対する不信任を表明できるんや。つまり「建設的不信任(konstruktives Misstrauensvotum)」っちゅう仕組みを使うねん。これは第67条で決まってるドイツ独特の仕組みや。「首相を辞めさせるには後継者を同時に選ばなあかん」っちゅうルールや。つまり合同委員会が「今の首相はあかん」と思っても、単に辞めさせることはできへん。「この人を次の首相にする」って後継者を3分の2以上の多数で選ばなあかんねん。後継者が決まってから、初めて今の首相が辞めるんや。なんでこんな複雑なことするかっちゅうと「政府の空白」を防ぐためや。首相を辞めさせて後継者が決まらへんかったら、政府がない状態になる。戦争中にそんなことになったら大混乱やろ。せやから必ず後継者を決めてから首相を交代させるねん。

第3項は、防衛事態の継続期間中は連邦議会の解散は排除されると定めてる。戦争中は国会を解散できへん。普段は首相が国会を解散して総選挙を実施できるねんけど、戦争中はそれを禁止するねん。なんでかっちゅうと、国会を解散したら新しい国会議員を選ぶまで国会がない状態になる。戦争中に国会がなかったら法律を作られへん。政府を監視できへん。せやから戦争中は今の国会をそのまま維持するねん。この条文が示してるんは「戦時の政治的安定と継続性の確保」や。戦争中は選挙とか政権交代とか、政治的な変化を最小限に抑える。今の政府と国会を維持して戦争対応に専念する。ほんでも民主的統制は維持する。これがドイツ流の現実的で慎重な戦時政治運営やな。

第115h条は、防衛事態における任期延長と首相選出について定めています。1968年の緊急事態立法で追加されました。(1)防衛事態の間に満了する連邦議会または州議会の選挙期間は、防衛事態終了後6か月で終了します。防衛事態において満了する連邦大統領の任期は防衛事態終了後9か月で終了します。連邦憲法裁判所構成員の任期は防衛事態終了後6か月で終了します。つまり、戦時中に任期が来ても選挙は行わず、任期を自動延長します。戦時に選挙を実施するのは困難であり、政治的安定性を確保するためです。(2)合同委員会により連邦首相の新たな選挙が必要とされる場合、合同委員会はその構成員の過半数により新首相を選出します。連邦大統領が候補者を提案します。合同委員会は構成員の3分の2の多数により後継者を選出することによってのみ首相に不信任を表明できます。これは第67条の「建設的不信任」原則を防衛事態に適用したものです。単なる不信任ではなく、後継者の選出を同時に行うことで、政府の空白を防ぎます。(3)防衛事態の継続期間中は連邦議会の解散は排除されます。戦時に議会を解散し総選挙を行うことは現実的でなく、政治的混乱を招くためです。この条文は、戦時の政治的安定性と継続性を確保しつつ、民主的統制を維持する仕組みです。

第1項は、防衛事態の間に満了する連邦議会またはラントの国民代表の選挙期間は防衛事態終了後6か月で終了し、防衛事態で満了する連邦大統領の任期は防衛事態終了後9か月で終了し、連邦憲法裁判所の構成員の任期は防衛事態終了後6か月で終了すると定めてる。つまり「任期の自動延長」やな。国会議員とか大統領とか裁判官の任期が戦争中に来たらどうするか。普段やったら選挙するねんけど、戦争中に選挙なんてできへんやろ。せやから「防衛事態が終わってから6か月(大統領は9か月)」まで任期を延長するねん。戦争が終わって落ち着いてから、ちゃんとした選挙をやるんや。戦争中はとりあえず今の人が続投やな。なんでこんなことするかっちゅうと、戦争中に選挙をやるのはめっちゃ危険やからや。投票所が爆撃されるかもしれへん。有権者が避難してて投票に来られへんかもしれへん。選挙をやっても公正な結果が出えへん。それに選挙期間中は政治が不安定になる。与党と野党が争う。政府が選挙対策に追われる。戦争の対応が遅れるねん。せやから戦争中は選挙を延期して政治的安定を優先するんや。

第2項は、合同委員会によって連邦首相の新しい選挙が必要とされる場合の規定や。合同委員会はその構成員の過半数で新しい連邦首相を選出するんや。連邦大統領は合同委員会に提案を行う。合同委員会はその構成員の3分の2の多数で後継者を選出することによってだけ連邦首相に対する不信任を表明できるんや。つまり「建設的不信任(konstruktives Misstrauensvotum)」っちゅう仕組みを使うねん。これは第67条で決まってるドイツ独特の仕組みや。「首相を辞めさせるには後継者を同時に選ばなあかん」っちゅうルールや。つまり合同委員会が「今の首相はあかん」と思っても、単に辞めさせることはできへん。「この人を次の首相にする」って後継者を3分の2以上の多数で選ばなあかんねん。後継者が決まってから、初めて今の首相が辞めるんや。なんでこんな複雑なことするかっちゅうと「政府の空白」を防ぐためや。首相を辞めさせて後継者が決まらへんかったら、政府がない状態になる。戦争中にそんなことになったら大混乱やろ。せやから必ず後継者を決めてから首相を交代させるねん。

第3項は、防衛事態の継続期間中は連邦議会の解散は排除されると定めてる。戦争中は国会を解散できへん。普段は首相が国会を解散して総選挙を実施できるねんけど、戦争中はそれを禁止するねん。なんでかっちゅうと、国会を解散したら新しい国会議員を選ぶまで国会がない状態になる。戦争中に国会がなかったら法律を作られへん。政府を監視できへん。せやから戦争中は今の国会をそのまま維持するねん。この条文が示してるんは「戦時の政治的安定と継続性の確保」や。戦争中は選挙とか政権交代とか、政治的な変化を最小限に抑える。今の政府と国会を維持して戦争対応に専念する。ほんでも民主的統制は維持する。これがドイツ流の現実的で慎重な戦時政治運営やな。

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