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ドイツ基本法

第115f条 第115f条

第115f条 Art 115f

第115f条 第115f条

(1) 連邦政府は、防衛事態のときに、状況が要求する限りで、

(2) 連邦議会と連邦参議院と合同委員会は、第1項によって講じられた措置について即座に報告を受けなあかんねん。

(1) Die Bundesregierung kann im Verteidigungsfalle, soweit es die Verhältnisse erfordern,

(2) Bundestag, Bundesrat und der Gemeinsame Ausschuß sind unverzüglich von den nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

(1) 連邦政府は、防衛事態のときに、状況が要求する限りで、

(2) 連邦議会と連邦参議院と合同委員会は、第1項によって講じられた措置について即座に報告を受けなあかんねん。

ワンポイント解説

第1項は、連邦政府が防衛事態のときに状況が要求する限りで一定の措置を講じることができると定めてる。この条文の第1項は実は省略されてる部分があるねん。完全版では「連邦政府は防衛事態において状況が要求する限り、労働関係を規制し、財産を収用し、交通・通信を統制できる」っちゅう内容が書いてある。めっちゃ強い権限やねん。「労働関係を規制」っちゅうんは要するに「戦時労働配置」や。政府が「あんたはこの工場で働け」「あんたは軍需物資を運べ」って命令できるねん。平時やったら完全にアウトやけど戦争やからな。「財産を収用」っちゅうんは、政府が民間の土地とか建物とか戦争のために取り上げられるっちゅうことや。例えば「この工場を軍の武器工場にする」とか。補償は後で払うけど戦争中は強制的に取り上げられるねん。「交通・通信を統制」っちゅうんは、政府が鉄道とか道路とか電話とか全部管理するっちゅうことや。「この鉄道は軍の輸送専用や。民間人は乗られへん」とか。戦争やから軍が優先されるねん。

第2項は、連邦議会と連邦参議院と合同委員会は第1項によって講じられた措置について即座に報告を受けなあかんと定めてる。これがめっちゃ重要や。つまり政府が「この工場を収用した」とか「この人を軍需工場で働かせる」とか決めたら、すぐに国会に報告する義務があるねん。国会は「その措置は妥当か」をチェックできるんや。もし国会が「それはやりすぎや」と判断したら、法律を作って措置を撤回できる。政府の独走を防ぐ仕組みやねん。この条文は1968年に追加されたとき、めっちゃ批判された。特に労働組合が猛反対した。「戦時労働配置なんてナチスの強制労働と同じやないか」「政府が労働者を奴隷のように使うんちゃうか」ってな。ほんでも結局「議会への即座の報告義務」と「事後的な議会統制」を条件に導入された。政府が権限を使うのは認めるけど議会が常に監視する。独裁にならへんようにな。この条文が示してるんは「緊急時の迅速な行動と民主的統制のバランス」や。戦争になったら政府が素早く強い権限を使わなあかん。ほんでも独裁にならへんように議会への報告と事後のチェックを義務づける。これがドイツ流の現実的で慎重な緊急権限やな。

第115f条は、防衛事態における連邦政府の権限について定めています。1968年の緊急事態立法で追加されました。(1)連邦政府は、防衛事態において、状況が要求する限り、一定の措置を講じることができます。この条文の第1項は、連邦政府による労働関係や収用権限などの具体的措置を規定していますが、テキストが省略されています。完全版では、連邦政府が戦時労働配置、財産の収用、交通・通信の統制などを行う権限が列挙されています。(2)連邦議会、連邦参議院および合同委員会は、第1項により講じられた措置について即座に報告を受けなければなりません。この報告義務は、政府の権限行使に対する議会統制を確保するためです。防衛事態では政府に広範な権限が付与されますが、完全な独裁を防ぐため、議会への報告を義務づけています。議会は報告を受けた後、措置が不適切と判断すれば、法律により措置を撤回または修正できます。この条文は、緊急時の政府の迅速な行動能力と議会統制のバランスを示しています。1968年の導入時、労働組合は「戦時労働配置」が強制労働につながると強く反対しましたが、議会報告義務と事後統制により妥協が図られました。

第1項は、連邦政府が防衛事態のときに状況が要求する限りで一定の措置を講じることができると定めてる。この条文の第1項は実は省略されてる部分があるねん。完全版では「連邦政府は防衛事態において状況が要求する限り、労働関係を規制し、財産を収用し、交通・通信を統制できる」っちゅう内容が書いてある。めっちゃ強い権限やねん。「労働関係を規制」っちゅうんは要するに「戦時労働配置」や。政府が「あんたはこの工場で働け」「あんたは軍需物資を運べ」って命令できるねん。平時やったら完全にアウトやけど戦争やからな。「財産を収用」っちゅうんは、政府が民間の土地とか建物とか戦争のために取り上げられるっちゅうことや。例えば「この工場を軍の武器工場にする」とか。補償は後で払うけど戦争中は強制的に取り上げられるねん。「交通・通信を統制」っちゅうんは、政府が鉄道とか道路とか電話とか全部管理するっちゅうことや。「この鉄道は軍の輸送専用や。民間人は乗られへん」とか。戦争やから軍が優先されるねん。

第2項は、連邦議会と連邦参議院と合同委員会は第1項によって講じられた措置について即座に報告を受けなあかんと定めてる。これがめっちゃ重要や。つまり政府が「この工場を収用した」とか「この人を軍需工場で働かせる」とか決めたら、すぐに国会に報告する義務があるねん。国会は「その措置は妥当か」をチェックできるんや。もし国会が「それはやりすぎや」と判断したら、法律を作って措置を撤回できる。政府の独走を防ぐ仕組みやねん。この条文は1968年に追加されたとき、めっちゃ批判された。特に労働組合が猛反対した。「戦時労働配置なんてナチスの強制労働と同じやないか」「政府が労働者を奴隷のように使うんちゃうか」ってな。ほんでも結局「議会への即座の報告義務」と「事後的な議会統制」を条件に導入された。政府が権限を使うのは認めるけど議会が常に監視する。独裁にならへんようにな。この条文が示してるんは「緊急時の迅速な行動と民主的統制のバランス」や。戦争になったら政府が素早く強い権限を使わなあかん。ほんでも独裁にならへんように議会への報告と事後のチェックを義務づける。これがドイツ流の現実的で慎重な緊急権限やな。

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