第115a条 Art 115a
第115a条 第115a条
(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.
(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlußfähig, so trifft der Gemeinsame Ausschuß diese Feststellung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder.
(3) Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im Bundesgesetzblatte verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die Verkündung in anderer Weise; sie ist im Bundesgesetzblatte nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen.
(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, sofort die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt diese Feststellung als getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff begonnen hat. Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände es zulassen.
(5) Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundespräsident völkerrechtliche Erklärungen über das Bestehen des Verteidigungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages der Gemeinsame Ausschuß.
(1) 連邦領域が武力によって攻撃されてること、またはそんな攻撃が直接差し迫ってること(防衛事態)の確認は、連邦議会が連邦参議院の同意を得て行うんや。確認は、連邦政府の申立てによって行われて、投票された票の3分の2の多数、少なくとも連邦議会の構成員の過半数がいるんよ。
(2) 状況が不可避的に即座の行動を要求して、かつ、連邦議会の適時の召集に克服できへん障害があったり、または連邦議会が議決能力を持ってへん場合には、合同委員会が、投票された票の3分の2の多数、少なくともその構成員の過半数で、この確認を行うんや。
(3) 確認は、第82条によって連邦大統領が連邦法律公報で公布するんよ。これが適時にできへん場合には、公布は他の方法で行われるんや。公布は、状況が許す限り速やかに、連邦法律公報で追完せなあかんねん。
(4) 連邦領域が武力によって攻撃されて、かつ、権限のある連邦機関が即座に第1項第1文による確認を行うことができへん場合には、この確認は、行われたものとみなされて、かつ、攻撃が開始された時点で公布されたものとみなされるんや。連邦大統領は、状況が許す限り速やかに、この時点を公表するんよ。
(5) 防衛事態の確認が公布されて、かつ、連邦領域が武力によって攻撃される場合には、連邦大統領は、連邦議会の同意を得て、防衛事態の存在に関する国際法上の宣言を行うことができるんや。第2項の要件の下では、連邦議会の代わりに合同委員会が就くんやで。
ワンポイント解説
第115a条は、防衛事態(Verteidigungsfall)の確認について定めています。1968年の緊急事態立法で追加されました。(1)連邦領域が武力攻撃されている、または攻撃が直接切迫していることの確認は、連邦議会が連邦参議院の同意を得て行います。連邦政府の申立てにより、投票の3分の2以上かつ連邦議会構成員の過半数が必要です。(2)状況が即座の行動を不可避的に要求し、連邦議会の適時召集に克服しえない障害がある、または議決能力がない場合、合同委員会が投票の3分の2以上かつ構成員の過半数で確認します。(3)確認は連邦大統領が連邦法律公報で公布します。適時に不可能な場合は他の方法で行い、後に連邦法律公報に追完します。(4)連邦領域が武力攻撃され連邦機関が即座に確認できない場合、確認は行われたものとみなされ、攻撃開始時点に公布されたものとみなされます。(5)防衛事態確認が公布され武力攻撃される場合、連邦大統領は連邦議会の同意を得て防衛事態存在の国際法上宣言ができます。この条文は、1968年の緊急事態立法で追加されました。ナチスの緊急権限濫用の反省から、厳格な要件と議会統制を規定しています。これまで一度も発動されていません。
第1項は、防衛事態(武力攻撃または攻撃の直接的切迫)の確認について定めてる。確認は連邦議会が連邦参議院の同意を得て行う。連邦政府の申立てによって、投票の3分の2以上かつ連邦議会構成員の過半数が必要や。めっちゃ厳しい条件やねん。政府が勝手に決めることはできへん。この条文は1968年の緊急事態立法で追加された。それまでドイツ基本法には戦争時の規定がなかったんや。なんでかっちゅうと、ナチスが1933年の授権法で「緊急事態やから」って口実に議会を無視して独裁権を手に入れたトラウマがあったからや。せやから戦後は「緊急事態の規定は作らん」が基本やった。ほんでも1960年代に冷戦が激化して、「ソ連が攻めてきたらどうするか」って議論になり、結局めっちゃ厳しい条件で緊急事態規定を作ることになったんや。1968年の導入時は国民が猛反対して大規模デモ(68年運動)が起こったけど、厳格な要件と議会統制を明記することで妥協したんやな。
第2項は、状況が即座の行動を要求して連邦議会の適時召集に克服できへん障害があったり議決能力がない場合の規定や。そういうときは「合同委員会(Gemeinsamer Ausschuss)」っちゅう48人(連邦議会33人、連邦参議院16人)の小さい委員会が代わりに確認を行うんや。投票の3分の2以上かつ構成員の過半数が必要。いきなり攻撃されて国会議員が集まられへんときの備えやな。合同委員会は第53a条で規定されてる。クラスの活動で例えるなら、「生徒会総会(連邦議会に相当)が開けへん緊急時には、生徒会役員と各クラス代表の『緊急対策委員会』が代わりに決定できる。ほんでも3分の2以上の多数が必要で、勝手には決められへん」って感じやな。
第3項は、確認を連邦大統領が第82条により連邦法律公報で公布することを定めてる。適時に不可能な場合は他の方法で公布して、後で連邦法律公報に追完するんや。
第4項は、連邦領域が武力攻撃されて権限ある連邦機関が即座に第1項の確認を行えへん場合の規定や。この場合、確認は行われたものとみなされて、攻撃開始時点に公布されたものとみなされるんや。連邦大統領が状況が許す限り速やかにこの時点を公表する。「もう攻撃されてるのに手続してる暇がない」っちゅう場合、自動的に防衛事態やってみなされるねん。ミサイルが飛んできてるのに「まだ国会で議論中です」とか言うてられへんもんな。めっちゃ現実的な規定や。
第5項は、防衛事態確認が公布されて連邦領域が武力攻撃される場合の規定や。連邦大統領は連邦議会の同意を得て、防衛事態の存在に関する国際法上の宣言を行うことができるんや。第2項の要件の下では連邦議会の代わりに合同委員会が就く。この条文は1968年以降一度も使われてへん。ドイツは攻撃されてへんからな。ほんでも2022年のウクライナ侵攻で「もしロシアがNATO加盟国を攻撃したら」って議論が復活した。この条文が示してるんは「緊急事態への備えと濫用への警戒のバランス」や。対応は必要やけど独裁に使われたらあかん。せやから厳しい条件と議会統制を憲法に明記したんや。これがナチスの反省を踏まえたドイツ流の緊急事態対応やな。
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