おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第111条 第111条

第111条 Art 111

第111条 第111条

(1) 会計年度が終わるまでに次の年の予算が法律で決まらへんかったら、それが効力を持つまで、連邦政府は必要な支出を全部する権限があるんや。

(2) 特別な法律に基づく税金、賦課金、その他のお金からの収入とか運転資金の積立金が第1項の支出をカバーできへん分については、連邦政府は、経済の運営を続けるのに必要なお金を、前の会計年度の予算の最後の総額の4分の1まで、借金で調達できるんやで。

(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die Bundesregierung ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind,

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetze beruhende Einnahmen aus Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf die Bundesregierung die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplanes im Wege des Kredits flüssig machen.

(1) 会計年度が終わるまでに次の年の予算が法律で決まらへんかったら、それが効力を持つまで、連邦政府は必要な支出を全部する権限があるんや。

(2) 特別な法律に基づく税金、賦課金、その他のお金からの収入とか運転資金の積立金が第1項の支出をカバーできへん分については、連邦政府は、経済の運営を続けるのに必要なお金を、前の会計年度の予算の最後の総額の4分の1まで、借金で調達できるんやで。

ワンポイント解説

これは「年度末までに来年の予算が決まらへんかったら、どないするんや」っちゅう話やな。第1項は、予算が決まらへんかったとしても、「予算決まるまで国の機能止めます」なんてでけへんやろ。家賃払う、職員の給料払う、約束守る。電気・水道・設備の維持費。もう始めた公共事業は続ける。こういう「国を回すのに絶対必要な支出」は予算がなくても出せるんや。

第2項は、それでもお金が足らんかったら、前年の予算の4分の1まで借金できるっちゅうルールや。例えば前年の予算が400億円やったら、100億円まで借りられる。「議会が揉めとっても、国は潰さへん。最低限のことはやる」っちゅう当たり前のルールやな。

第111条は、予算が期限までに成立しない場合の暫定予算(vorläufige Haushaltsführung)について定めています。第1項は、会計年度終了までに翌年の予算が法律により確定されない場合、その発効まで連邦政府が必要なすべての支出を行う権限を有することを規定しています。これには、①法令の維持と法的義務の履行、②連邦施設の維持、③法律により授権された建設事業の継続が含まれます。第2項は、特別法に基づく租税・賦課金等の収入や運転資金準備金が第1項の支出を賄わない場合、連邦政府は経済運営維持に必要な資金を前年度予算最終総額の4分の1まで借入れにより調達できることを定めています。予算不成立の場合でも国家機能を維持するための暫定措置規定で、行政の継続性を保障します。

これは「年度末までに来年の予算が決まらへんかったら、どないするんや」っちゅう話やな。第1項は、予算が決まらへんかったとしても、「予算決まるまで国の機能止めます」なんてでけへんやろ。家賃払う、職員の給料払う、約束守る。電気・水道・設備の維持費。もう始めた公共事業は続ける。こういう「国を回すのに絶対必要な支出」は予算がなくても出せるんや。

第2項は、それでもお金が足らんかったら、前年の予算の4分の1まで借金できるっちゅうルールや。例えば前年の予算が400億円やったら、100億円まで借りられる。「議会が揉めとっても、国は潰さへん。最低限のことはやる」っちゅう当たり前のルールやな。

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