第110条 Art 110
第110条 第110条
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei Bundesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.
(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplanes kann vorgesehen werden, daß sie für unterschiedliche Zeiträume, nach Rechnungsjahren getrennt, gelten.
(3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes werden gleichzeitig mit der Zuleitung an den Bundesrat beim Bundestage eingebracht; der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen, bei Änderungsvorlagen innerhalb von drei Wochen, zu den Vorlagen Stellung zu nehmen.
(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Bundes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.
(1) 連邦の収入と支出は全部、予算に載せなあかんねん。連邦の企業と特別財産については、繰り入れるやつか納めるやつだけ載せたらええんや。予算は、収入と支出でバランス取らなあかんで。
(2) 予算は、一つか複数の会計年度について、年度ごとに分けて、最初の会計年度が始まる前に予算法で決めるんや。予算の一部については、違う期間について、会計年度ごとに分けて使うって決めることもできるで。
(3) 第2項第1文の法律案と、予算法と予算を変える案は、連邦参議院に送るのと同時に連邦議会に出すんや。連邦参議院は、6週間以内に、変える案やったら3週間以内に、この案について意見を言う権利があるんやで。
(4) 予算法には、連邦の収入と支出、それと予算法が決まる期間に関係する規定だけ入れられるんや。予算法は、この規定が次の予算法が公布されるときか、第115条の授権の場合はもっと後のときに効力を失うって決められるで。
ワンポイント解説
第110条は、連邦予算の編成・決定手続を定めています。第1項は、連邦のすべての収入・支出を予算に計上し(包括性の原則)、連邦企業・特別財産については繰入れ・納入のみを計上すればよいとし、予算は収入・支出で均衡させなければならない(均衡の原則)ことを規定しています。第2項は、予算を一つまたは複数の会計年度について年度ごとに区分し、最初の会計年度開始前に予算法(Haushaltsgesetz)により確定することを定めています。第3項は、予算法案・予算変更案を連邦参議院への送付と同時に連邦議会に提出し、連邦参議院は6週間以内(変更案は3週間以内)に意見を述べる権利を有することを規定しています。第4項は、予算法には連邦の収入・支出および決定期間に関する規定のみを含めることができ(単一性の原則)、規定は次の予算法公布時または第115条授権の場合により後の時点で効力を失うことを定めることができるとしています。予算原則と議会統制を示す規定です。
これは「年間予算書の作り方」を決めた条文や。家計簿で具体的に考えてみよか。第1項は「包括性の原則」と「均衡の原則」や。あんたが家族の家計を管理してるとしよう。「収入300万円、食費60万円、光熱費30万円、家賃80万円、教育費50万円...」って全部書き出す。一つでも抜けてたら、「これ予算にないやんか。勝手に使うなや」って怒られる。しかも収支はトントンにせなあかん。「今年は10万円赤字でええわ」なんて予算は認められへんのや。
第2項は、この予算を年度が始まる前(3月末までに)家族会議で決めてもらうって話や。1年分でも複数年分でもええけど、年度ごとに分けて書くんや。
第3項は、予算案を家族会議(連邦議会)に出すときは、同時に家族全員(連邦参議院)にも送るって決めてる。家族は6週間以内(予算変更案なら3週間以内)に意見を言える。「この教育費、多すぎるんちゃう?」とかツッコミ入れるわけや。
第4項は「単一性の原則」や。予算には「来年度の収入と支出」のことだけ書く。「ついでに小遣いも上げといてや」とか関係ないことは書かれへん。予算管理は厳しいで。「予算になければ1円も使うな」が鉄則や。ドイツの国家予算も、この家計簿管理と同じ考え方やな。
簡単操作