おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第11条 第11条

第11条 Art 11

第11条 第11条

(1) すべてのドイツ人は、連邦領域全体において移転の自由を享受するんや。

(2) この権利は、十分な生活基盤が存在せず、そして一般公衆に特別の負担が生じる場合、または連邦や州の存立や自由で民主的な基本秩序に対する切迫した危険の防止、伝染病の危険、自然災害や特に重大な災害事故との闘い、青少年の荒廃からの保護、または犯罪行為の予防のために必要な場合にのみ、法律により、または法律に基づいて制限されることがあるんやで。

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

(1) すべてのドイツ人は、連邦領域全体において移転の自由を享受するんや。

(2) この権利は、十分な生活基盤が存在せず、そして一般公衆に特別の負担が生じる場合、または連邦や州の存立や自由で民主的な基本秩序に対する切迫した危険の防止、伝染病の危険、自然災害や特に重大な災害事故との闘い、青少年の荒廃からの保護、または犯罪行為の予防のために必要な場合にのみ、法律により、または法律に基づいて制限されることがあるんやで。

ワンポイント解説

これは「どこに住んでもええ、どこに行ってもええ」っていう自由を保障してるんや。例えば、和歌山の田舎に住んでたけど「ベルリンで勉強したい!」って思ったら、ベルリンに引っ越して大学に通えるんやで。逆に「ミュンヘンの家賃高すぎるわ」って思ったら、もっと安い街に引っ越して生活できる。学生さんやったら、「この大学に行きたい」思ったらその街に引っ越せるし、就職で「この会社で働きたい」思ったらその街に住める。これは自分の人生を自分で決めるために、めっちゃ大事な自由やねん。

ただし、第2項で「何でもかんでも自由やない」って釘刺してるんや。例えば、仕事もせんと生活保護もらいながらあっちこっち移動されたら、税金で支える自治体が困るやろ?それに、伝染病が流行ってる時に「俺の自由や」言うて動き回られたら、他の人に迷惑かかるやんか。災害の時も「危ないから避難してくれ」言うてるのに「自由に住む権利がある」言われても困るわな。つまり、自由は大事やけど「みんなで暮らす以上、お互い様の精神も大事やで」っちゅうことや。ただし、役所が勝手に決めたらあかんから、ちゃんと法律で決めなあかんってなってるんやで。

この条文、実は東西ドイツ時代にめっちゃ切実な意味があってん。想像してみてや。大阪が東西に壁で分断されて、西側の人は自由に天王寺行ったり梅田行ったりできるのに、東側の人は「この区から出たらあかん」って制限されてたら、どんな気持ちやと思う?家族が東側におるのに会いに行かれへん。友達に会いたいのに行かれへん。そういう状態がベルリンの壁で実際にあってん。壁がなくなって、やっと「ドイツ全土で自由に行き来できる、家族に会える」ってなった時の喜びは、想像を絶するもんやったと思うで。最近やとコロナで移動制限あったやろ?あの時「自由に移動する権利」と「感染防止」でめっちゃ揉めたんは、この条文が関わってたからなんやな。

第1項は、ドイツ国民に対して連邦領域全体における移転の自由を保障しています。これには、居住地を自由に選択する自由、国内のどこへでも移動する自由、そして滞在地を自由に選ぶ自由が含まれます。この権利は個人の自己決定と人格発展のために不可欠であり、また労働市場における労働力の移動を可能にする経済的意義も持ちます。

第2項は、移転の自由に対する制限事由を列挙しています。制限が認められるのは、生活基盤がなく公衆に負担が生じる場合、国家の安全保障、伝染病対策、災害対応、青少年保護、犯罪予防などの場合に限られます。これらの制限は「法律により、または法律に基づいて」のみ可能であり、恣意的な制限は許されません。

歴史的に見ると、この規定は東西ドイツ分断時代に特別な意味を持っていました。西ドイツ市民は国内を自由に移動できましたが、東ドイツでは移動が厳しく制限されていました。統一後、この権利は統一ドイツ全土で完全に実現されるようになりました。近年では、新型コロナウイルス感染症対策における移動制限との関係で、この権利の解釈が議論されました。

これは「どこに住んでもええ、どこに行ってもええ」っていう自由を保障してるんや。例えば、和歌山の田舎に住んでたけど「ベルリンで勉強したい!」って思ったら、ベルリンに引っ越して大学に通えるんやで。逆に「ミュンヘンの家賃高すぎるわ」って思ったら、もっと安い街に引っ越して生活できる。学生さんやったら、「この大学に行きたい」思ったらその街に引っ越せるし、就職で「この会社で働きたい」思ったらその街に住める。これは自分の人生を自分で決めるために、めっちゃ大事な自由やねん。

ただし、第2項で「何でもかんでも自由やない」って釘刺してるんや。例えば、仕事もせんと生活保護もらいながらあっちこっち移動されたら、税金で支える自治体が困るやろ?それに、伝染病が流行ってる時に「俺の自由や」言うて動き回られたら、他の人に迷惑かかるやんか。災害の時も「危ないから避難してくれ」言うてるのに「自由に住む権利がある」言われても困るわな。つまり、自由は大事やけど「みんなで暮らす以上、お互い様の精神も大事やで」っちゅうことや。ただし、役所が勝手に決めたらあかんから、ちゃんと法律で決めなあかんってなってるんやで。

この条文、実は東西ドイツ時代にめっちゃ切実な意味があってん。想像してみてや。大阪が東西に壁で分断されて、西側の人は自由に天王寺行ったり梅田行ったりできるのに、東側の人は「この区から出たらあかん」って制限されてたら、どんな気持ちやと思う?家族が東側におるのに会いに行かれへん。友達に会いたいのに行かれへん。そういう状態がベルリンの壁で実際にあってん。壁がなくなって、やっと「ドイツ全土で自由に行き来できる、家族に会える」ってなった時の喜びは、想像を絶するもんやったと思うで。最近やとコロナで移動制限あったやろ?あの時「自由に移動する権利」と「感染防止」でめっちゃ揉めたんは、この条文が関わってたからなんやな。

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