おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第107条 第107条

第107条 Art 107

第107条 第107条

(1) 州の税金の収入と、所得税と法人税の収入のうち州の取り分は、それぞれの州の中の財政役所が集めた分だけ、その州のもんになるんや(地域の収入っちゅうやつやな)。法人税と給料の税金については、連邦参議院がオーケー出さなあかん連邦法律で、地域の収入をどう分けるか、どんなふうにどれくらい分割するかの細かいことを決めなあかんねん。この法律で、他の税金の地域の収入をどう分けるか分割するかも決められるで。消費税の収入の州の取り分は、第2項の規則はあるけど、基本的にはそれぞれの州の人口に応じて配られるんやで。

(2) 連邦参議院が認めなあかん連邦法律で、州ごとに違う財政力をちゃんと調整できるようにせなあかんねん。そのとき、市町村(市町村連合)の財政力とお金の必要性も考えなあかんで。そのために、この法律で、消費税の収入の州の取り分を配るときに、それぞれの財政力に上乗せしたり減らしたりすることを決めなあかんのや。上乗せをあげる条件と減らす条件、それとこの上乗せと減らす額の基準は、この法律で決めなあかんで。財政力を計算するときは、鉱業権の採掘賦課金は収入の一部だけ入れてもええんや。この法律で、連邦が自分の予算から、財政力が弱い州に、その州の一般的なお金の必要性を補うための配分(補完配分っちゅうねん)をあげることも決められるで。配分は、第1文から第3文の基準とは関係なく、市町村(市町村連合)の税金を集める力がめっちゃ弱い財政力の弱い州(市町村税金力配分や)とか、第91条bの助成金の取り分が人口の取り分より少ない財政力の弱い州にもあげられるんやで。

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer stehen den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtliches Aufkommen). Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern, vorbehaltlich der Regelungen nach Absatz 2, nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu.

(2) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, ist sicherzustellen, dass die unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; hierbei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck sind in dem Gesetz Zuschläge zu und Abschläge von der jeweiligen Finanzkraft bei der Verteilung der Länderanteile am Aufkommen der Umsatzsteuer zu regeln. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschlägen und für die Erhebung von Abschlägen sowie die Maßstäbe für die Höhe dieser Zuschläge und Abschläge sind in dem Gesetz zu bestimmen. Für Zwecke der Bemessung der Finanzkraft kann die bergrechtliche Förderabgabe mit nur einem Teil ihres Aufkommens berücksichtigt werden. Das Gesetz kann auch bestimmen, dass der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt. Zuweisungen können unabhängig von den Maßstäben nach den Sätzen 1 bis 3 auch solchen leistungsschwachen Ländern gewährt werden, deren Gemeinden (Gemeindeverbände) eine besonders geringe Steuerkraft aufweisen (Gemeindesteuerkraftzuweisungen), sowie außerdem solchen leistungsschwachen Ländern, deren Anteile an den Fördermitteln nach Artikel 91b ihre Einwohneranteile unterschreiten.

(1) 州の税金の収入と、所得税と法人税の収入のうち州の取り分は、それぞれの州の中の財政役所が集めた分だけ、その州のもんになるんや(地域の収入っちゅうやつやな)。法人税と給料の税金については、連邦参議院がオーケー出さなあかん連邦法律で、地域の収入をどう分けるか、どんなふうにどれくらい分割するかの細かいことを決めなあかんねん。この法律で、他の税金の地域の収入をどう分けるか分割するかも決められるで。消費税の収入の州の取り分は、第2項の規則はあるけど、基本的にはそれぞれの州の人口に応じて配られるんやで。

(2) 連邦参議院が認めなあかん連邦法律で、州ごとに違う財政力をちゃんと調整できるようにせなあかんねん。そのとき、市町村(市町村連合)の財政力とお金の必要性も考えなあかんで。そのために、この法律で、消費税の収入の州の取り分を配るときに、それぞれの財政力に上乗せしたり減らしたりすることを決めなあかんのや。上乗せをあげる条件と減らす条件、それとこの上乗せと減らす額の基準は、この法律で決めなあかんで。財政力を計算するときは、鉱業権の採掘賦課金は収入の一部だけ入れてもええんや。この法律で、連邦が自分の予算から、財政力が弱い州に、その州の一般的なお金の必要性を補うための配分(補完配分っちゅうねん)をあげることも決められるで。配分は、第1文から第3文の基準とは関係なく、市町村(市町村連合)の税金を集める力がめっちゃ弱い財政力の弱い州(市町村税金力配分や)とか、第91条bの助成金の取り分が人口の取り分より少ない財政力の弱い州にもあげられるんやで。

ワンポイント解説

これは「豊かな地方から苦しい地方への助け合い」の仕組みや。第1項は基本ルールや。「その地方で集めた税金はその地方のもん」が原則や。法人税も所得税も、その地域で集めた分はその地域に入る。消費税は人口に応じて配られる。これは分かりやすいルールやろ。ほんでもこのままやったら、都会と田舎で格差が広がる一方や。東京はめっちゃ豊か。過疎地は人も少なくて税収も少ない。

せやから第2項で調整するんや。「消費税を配る時に、貧しい地方には上乗せ、豊かな地方は減らす」っちゅう仕組みや。さらに国も補助金を出す。特に「田舎すぎて税収が全然ない」地方とか、「国からの助成金も少ない」地方には、手厚く配る。具体例を挙げよう。バイエルン州は豊かやから、消費税の取り分から一部減らされる。ブランデンブルク州は貧しいから、消費税の取り分に上乗せされる。さらに国から補助金ももらえる。

これがドイツの「連帯(Solidarität)」の精神や。「困った時はお互い様」っちゅうやろ。クラスで例えたら、成績優秀な子が勉強苦手な子に教えたり、お金持ちの家の子が困ってる子を助けたりするのと同じや。戦後、東西ドイツが統一した時、豊かな西ドイツが貧しい東ドイツを支えたんも、この精神や。「国全体が繁栄せな意味ない。一つの地方が潰れたら全体が傷む」っちゅう考え方やな。

第107条は、州間の財政力格差を調整する財政調整制度(Finanzausgleich)を定めています。第1項は、州税・所得税・法人税の州配分は原則として徴収地の州に帰属する(地域的収入の原則)が、法人税・給与税については地域的収入の区分・分割を連邦法律で定めることを規定しています。売上税の州配分は人口比で配分されます。第2項は、連邦法律により州間の財政力格差を適切に調整すること、その際に市町村の財政力・財政需要も考慮することを定めています。売上税配分時に財政力に応じた加算・減算を行い、財政力の弱い州には連邦から補完的配分を付与できます。特に市町村の租税力が弱い州や、第91条bの助成金配分が人口比を下回る州にも配分できます。ドイツ連邦制の特徴である連帯原則に基づく財政調整の仕組みで、州間の財政力の均等化を図る重要な制度です。

これは「豊かな地方から苦しい地方への助け合い」の仕組みや。第1項は基本ルールや。「その地方で集めた税金はその地方のもん」が原則や。法人税も所得税も、その地域で集めた分はその地域に入る。消費税は人口に応じて配られる。これは分かりやすいルールやろ。ほんでもこのままやったら、都会と田舎で格差が広がる一方や。東京はめっちゃ豊か。過疎地は人も少なくて税収も少ない。

せやから第2項で調整するんや。「消費税を配る時に、貧しい地方には上乗せ、豊かな地方は減らす」っちゅう仕組みや。さらに国も補助金を出す。特に「田舎すぎて税収が全然ない」地方とか、「国からの助成金も少ない」地方には、手厚く配る。具体例を挙げよう。バイエルン州は豊かやから、消費税の取り分から一部減らされる。ブランデンブルク州は貧しいから、消費税の取り分に上乗せされる。さらに国から補助金ももらえる。

これがドイツの「連帯(Solidarität)」の精神や。「困った時はお互い様」っちゅうやろ。クラスで例えたら、成績優秀な子が勉強苦手な子に教えたり、お金持ちの家の子が困ってる子を助けたりするのと同じや。戦後、東西ドイツが統一した時、豊かな西ドイツが貧しい東ドイツを支えたんも、この精神や。「国全体が繁栄せな意味ない。一つの地方が潰れたら全体が傷む」っちゅう考え方やな。

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