第106b条 Art 106b
第106b条 第106b条
Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 infolge der Übertragung der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
ラントには、2009年7月1日から、自動車税の連邦への移転によって、連邦の租税収入からの金額が帰属するんや。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんやで。
ワンポイント解説
第106b条は、自動車税の連邦移転に伴う州への補償について定めています。2009年の連邦制改革第2弾で追加されました。州には2009年7月1日から、自動車税(Kraftfahrzeugsteuer)の連邦への移転により、連邦の租税収入から金額が帰属します。詳細は連邦参議院同意の法律で定められます。この条文は、自動車税の徴収権限を州から連邦に移管したことに伴う財政調整を規定しています。それまで自動車税は州税でしたが、2009年7月1日から連邦税になりました。これは行政の効率化のため、全国統一の税務当局が徴収する方が合理的と判断されたためです。しかし州は重要な税収を失うことになるため、連邦がその分を補償する仕組みが憲法に規定されました。2009年時点で年間約90億ユーロの税収が州から連邦に移りましたが、連邦は同額を州に配分しています。この補償は恒久的なもので、州の財政基盤を維持しつつ、税務行政の効率化を実現しています。連邦制国家における税源配分の調整例として重要です。
これは「国が自動車税を取るようになったから、地方に補償金を払う」って決めた条文や。2009年に追加された。それまで自動車税(Kraftfahrzeugsteuer)は州の税金で、車を持ってる人が毎年州に税金を払ってた。州にとっては年間約90億ユーロ(約1.35兆円)のめっちゃ重要な収入源やったんや。ほんでも2009年、「自動車税は国(連邦)が徴収する」って変更した。なんでかっちゅうと効率化やねん。州ごとに税務署があって、それぞれが自動車税を徴収してたら手間がかかるし、コストも高い。国が一括で徴収した方が安くて早いねん。この改革は2009年の「連邦制改革第2弾」の一環で、テーマは「財政の効率化」と「責任の明確化」やった。
ほんでも州にとっては、重要な収入源を失うことになる。年間90億ユーロの税収が国に移るわけや。州は「金がなくなったら行政ができへん」って困る。せやからこの条文で、「国が自動車税を取る代わりに、州に同じ金額を配分する」って決めたんや。州は税金を取る権限を失うけど、収入は変わらへん。国が補償してくれるねん。これは「恒久的な補償」で、一時的やなくてずっと続く。国は毎年、自動車税の収入と同じ金額を州に配らなあかん。憲法に明記することで国の義務を固めてるんや。クラスの係活動で例えるなら、「生徒会が『クラス費の徴収を各クラスから生徒会に一本化する。効率的やし集め漏れも減る。ほんでも各クラスには今まで通りの予算を配分する』って決めた」って感じやな。
実際この改革は成功した。国が一括で自動車税を徴収するようになって、徴収コストが下がった。集め漏れも減った。州は収入が変わらへんから文句もない。Win-Winやねん。この条文が示してるんは「改革と補償のセット」や。制度を変えるときは、損する側をちゃんと補償する。州から権限を取り上げる代わりに、金銭的な補償を保障する。これが公平で納得できる改革のやり方やねん。ドイツは連邦制を維持しながら効率化も進める。そのバランスを取るために、こういう細かい仕組みを憲法で決めてるんや。これがドイツ流の、現実的で公平な財政連邦主義やな。
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