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ドイツ基本法

第106a条 第106a条

第106a条 Art 106a

第106a条 第106a条

ラントには、1996年1月1日から、公共旅客近距離交通のために、連邦の租税収入からの金額が帰属するんや。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんよ。第1文の金額は、第107条第2項による財政力の算定では考慮されへんねん。

Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel 107 Abs. 2 unberücksichtigt.

ラントには、1996年1月1日から、公共旅客近距離交通のために、連邦の租税収入からの金額が帰属するんや。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんよ。第1文の金額は、第107条第2項による財政力の算定では考慮されへんねん。

ワンポイント解説

これは「国が地方に、バスとか電車の金を出す」って決めた条文や。1993年に追加された。背景は1994年の鉄道改革やねん。それまで国営だった「ドイツ連邦鉄道」を民営化して「ドイツ鉄道株式会社(DB AG)」にした。このとき「長距離列車は会社が運営、近距離交通(バス・路面電車・近郊列車)は州と市町村が運営」って役割分担を決めたんや。ほんでも近距離交通をいきなり押し付けられても、州と市町村には金がない。バスや電車の運営には、車両購入・線路維持・運転士給料と、めっちゃ金がかかるねん。せやから国が「近距離交通の金は国が出す」って約束して、この条文で憲法に明記したんや。1996年から毎年決まった金額を州に配分するんよ。

最初は年間約25億ユーロやったんが、2022年からは約100億ユーロ(約1.5兆円)に増えた。4倍や。なんでこんなに増えたかっちゅうと、地球温暖化対策や。ドイツは2050年までにカーボンニュートラルを目指してて、自動車を減らして公共交通を増やさなあかん。せやから2020年にメルケル政権が「公共交通に大規模投資する」って決めた。新しい路面電車を作る、バスを電気バスに変える、駅をバリアフリーにする。そのために国から州への配分を大幅に増やしたんや。クラスの活動で例えるなら、「生徒会が各クラスに『クラス内の移動用台車』の維持費を毎年配分する。昔は生徒会が全部の台車を管理してたけど、改革で『各クラスが管理しろ』ってなった。ほんでも金がないから、生徒会が毎年決まった予算を配るんや」って感じやな。

条文の最後の「この金額は財政力の算定で考慮されへん」っちゅうんが大事や。普通、州が国から金をもらったら「この州は金持ちや」って計算されて、財政調整(第107条)で他の州に配らなあかん。ほんでもこの近距離交通の金は、そういう計算に入れへんねん。もらった州は全額を近距離交通に使える。なんでかっちゅうと、この金は「近距離交通専用」やからや。他の用途に使ったらあかんねん。この条文が示してるんは「恒久的な財源保障」や。一時的な補助金やなくて、毎年ずっと配分される。憲法に明記することで、国が金を出し続ける約束を固めてるんや。ドイツは公共交通をめっちゃ重視してて、日本と違って地方でもバスや電車が充実してる。それはこういう憲法上の財源保障があるからや。これがドイツ流の公共交通重視の政策やな。

第106a条は、公共旅客近距離交通への連邦資金配分について定めています。1993年の基本法改正で追加されました。州には1996年1月1日から公共旅客近距離交通(ÖPNV)のために連邦の租税収入から金額が帰属します。詳細は連邦参議院同意の法律で定められます。この金額は第107条第2項の財政力算定で考慮されません。この条文は、1994年の鉄道改革に関連して追加されました。ドイツ連邦鉄道の民営化に伴い、地域の近距離交通(バス・路面電車・近郊列車)の責任が州・市町村に移管されましたが、財源も必要なため、連邦が州に財源を交付する仕組みが憲法に規定されました。当初年間約25億ユーロでしたが、段階的に増額され、2022年以降は年間約100億ユーロが州に配分されています。これは地球温暖化対策として公共交通の拡充が重視される中、2020年に大幅増額されました。この資金は財政調整の算定基礎に含まれないため、受け取った州の財政力として計算されず、財政調整で減額されることはありません。近距離交通は州・市町村の責任ですが、全国的に重要なため連邦が恒久的に財源を保障しています。

これは「国が地方に、バスとか電車の金を出す」って決めた条文や。1993年に追加された。背景は1994年の鉄道改革やねん。それまで国営だった「ドイツ連邦鉄道」を民営化して「ドイツ鉄道株式会社(DB AG)」にした。このとき「長距離列車は会社が運営、近距離交通(バス・路面電車・近郊列車)は州と市町村が運営」って役割分担を決めたんや。ほんでも近距離交通をいきなり押し付けられても、州と市町村には金がない。バスや電車の運営には、車両購入・線路維持・運転士給料と、めっちゃ金がかかるねん。せやから国が「近距離交通の金は国が出す」って約束して、この条文で憲法に明記したんや。1996年から毎年決まった金額を州に配分するんよ。

最初は年間約25億ユーロやったんが、2022年からは約100億ユーロ(約1.5兆円)に増えた。4倍や。なんでこんなに増えたかっちゅうと、地球温暖化対策や。ドイツは2050年までにカーボンニュートラルを目指してて、自動車を減らして公共交通を増やさなあかん。せやから2020年にメルケル政権が「公共交通に大規模投資する」って決めた。新しい路面電車を作る、バスを電気バスに変える、駅をバリアフリーにする。そのために国から州への配分を大幅に増やしたんや。クラスの活動で例えるなら、「生徒会が各クラスに『クラス内の移動用台車』の維持費を毎年配分する。昔は生徒会が全部の台車を管理してたけど、改革で『各クラスが管理しろ』ってなった。ほんでも金がないから、生徒会が毎年決まった予算を配るんや」って感じやな。

条文の最後の「この金額は財政力の算定で考慮されへん」っちゅうんが大事や。普通、州が国から金をもらったら「この州は金持ちや」って計算されて、財政調整(第107条)で他の州に配らなあかん。ほんでもこの近距離交通の金は、そういう計算に入れへんねん。もらった州は全額を近距離交通に使える。なんでかっちゅうと、この金は「近距離交通専用」やからや。他の用途に使ったらあかんねん。この条文が示してるんは「恒久的な財源保障」や。一時的な補助金やなくて、毎年ずっと配分される。憲法に明記することで、国が金を出し続ける約束を固めてるんや。ドイツは公共交通をめっちゃ重視してて、日本と違って地方でもバスや電車が充実してる。それはこういう憲法上の財源保障があるからや。これがドイツ流の公共交通重視の政策やな。

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