第105条 Art 105
第105条 第105条
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zölle und Finanzmonopole.
(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die Grundsteuer. Er hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 vorliegen.
(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Sie haben die Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer.
(3) Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Ländern oder den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließt, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
(1) 連邦は、関税と財政専売について排他的立法権を有するんや。
(2) 連邦は、不動産税について競合的立法権を有するんや。連邦は、その他の租税について、これらの租税の収入が連邦に全部や一部帰属する場合、または第72条第2項の要件が存在する場合、競合的立法権を有するで。
(2a) 州は、地方消費税と奢侈税について、それらが連邦法律により規律される租税と同種やない限りにおいて、立法権限を有するんや。州は、不動産取得税の税率の決定の権限を有するで。
(3) その収入が州や市町村(市町村連合)に全部や一部帰属する租税についての連邦法律は、連邦参議院の同意を必要とするんや。
ワンポイント解説
第1項は、連邦が関税および財政専売について専属的立法権を有することを定めています。第2項は、連邦が不動産税について競合的立法権を有し、その他の租税については収入が連邦に帰属する場合または第72条第2項の要件(全国的統一性の必要)がある場合に競合的立法権を有することを規定しています。第2a項は、州が地方消費税・奢侈税について連邦法律により規律される租税と同種でない限り立法権限を有し、不動産取得税の税率決定権限を有することを定めています。第3項は、収入が州・市町村に帰属する租税の連邦法律は連邦参議院の同意を要することを規定しています。連邦と州の財政権限の配分を定める重要な規定です。
これは「誰がどの税金の法律を作れるか」を決めた条文や。税金っちゅうのは、国も地方も欲しいわけや。せやからルールを決めとかんと、奪い合いになる。第1項は、輸入税と専売事業(たばことか)は、全部国(連邦)が決めるって話や。輸入税を各州がバラバラに決めたら、バイエルン州は10%、ベルリンは5%とかなって、商売が大混乱になるやろ。せやから国が統一して決める。専売事業も同じや。
第2項と第2a項は、その他の税金の役割分担や。不動産税は国も決められるけど、地方独自の消費税とか贅沢品税は、国の税金と被らへんかったら、地方(州)が自分で決められる。不動産取得税の税率も地方が決められる。例えば、バイエルン州は「不動産取得税3.5%」、ベルリン市は「6%」って自由に決められるんや。地方が自分で税率を決められるっちゅうことは、地方が独自の財政政策をできるっちゅうことや。不動産が高騰してる地域は税率を上げて抑制できるし、過疎地は税率を下げて人を呼び込める。
第3項は、地方の収入になる税金の法律を作る時は、地方の代表(連邦参議院)の同意が絶対必要っちゅう話や。「うちの収入に関わることを、国が勝手に決めんといてや」っちゅうことやな。例えば、国が「地方税の一部を国に吸い上げるで」って法律を作ろうとしても、地方の代表が「そんなん困るわ」って拒否できる。税金は誰のもんかで揉めるから、最初にきっちり線引きしとくんが大事や。ドイツは連邦制やから、国と地方の財政のバランスがめっちゃ重要なんやな。
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