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ドイツ基本法

第104a条 第104a条

第104a条 Art 104a

第104a条 第104a条

(1) 連邦とラントは、この基本法が別の定めをしてへん限り、それらの任務の遂行から生じる支出を別々に負担するんや。

(2) ラントが連邦の委託で行動する場合には、連邦は、そこから生じる支出を負担するんよ。

(3) 金銭給付を与えて、かつ、ラントによって執行される連邦法律は、金銭給付が全部とか一部、連邦によって負担されることを定めることができるんや。法律が、連邦が支出の半額以上を負担することを定める場合には、法律は連邦の委託で執行されるんよ。求職者のための基礎保障の領域での住居と暖房のための給付を与えるときは、法律は、連邦が支出の4分の3以上を負担する場合には、連邦の委託で執行されるんや。

(4) 第三者に対する金銭給付とか金銭価値のある物的給付とか比較できる役務給付を提供するラントの義務を基礎づけて、かつ、ラントによって固有の事項として、または第3項第2文によって連邦の委託で執行される連邦法律は、そこから生じる支出がラントによって負担されるべき場合には、連邦参議院の同意がいるんよ。

(5) 連邦とラントは、それらの官庁で生じる行政支出を負担して、適正な行政について相互に責任を負うんや。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんやで。

(6) 連邦とラントは、国内の権限と任務の配分によって、ドイツの超国家的とか国際法上の義務の違反の負担を負うんや。欧州連合のラント横断的な財政修正の場合には、連邦とラントは、これらの負担を15対85の割合で負担するんよ。ラント全体は、これらの場合、一般的基準によって総負担の35パーセントを連帯して負担するんや。総負担の50パーセントは、負担を引き起こしたラントが、受け取った資金の額に応じて按分して負担するんよ。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんやで。

(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Handeln die Länder im Auftrage des Bundes, trägt der Bund die sich daraus ergebenden Ausgaben.

(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern ausgeführt werden, können bestimmen, daß die Geldleistungen ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Gesetz, daß der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes durchgeführt. Bei der Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird das Gesetz im Auftrage des Bundes ausgeführt, wenn der Bund drei Viertel der Ausgaben oder mehr trägt.

(4) Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber Dritten begründen und von den Ländern als eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2 im Auftrag des Bundes ausgeführt werden, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates, wenn daraus entstehende Ausgaben von den Ländern zu tragen sind.

(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben und haften im Verhältnis zueinander für eine ordnungsmäßige Verwaltung. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In Fällen länderübergreifender Finanzkorrekturen der Europäischen Union tragen Bund und Länder diese Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen Schlüssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten verursacht haben, anteilig entsprechend der Höhe der erhaltenen Mittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

(1) 連邦とラントは、この基本法が別の定めをしてへん限り、それらの任務の遂行から生じる支出を別々に負担するんや。

(2) ラントが連邦の委託で行動する場合には、連邦は、そこから生じる支出を負担するんよ。

(3) 金銭給付を与えて、かつ、ラントによって執行される連邦法律は、金銭給付が全部とか一部、連邦によって負担されることを定めることができるんや。法律が、連邦が支出の半額以上を負担することを定める場合には、法律は連邦の委託で執行されるんよ。求職者のための基礎保障の領域での住居と暖房のための給付を与えるときは、法律は、連邦が支出の4分の3以上を負担する場合には、連邦の委託で執行されるんや。

(4) 第三者に対する金銭給付とか金銭価値のある物的給付とか比較できる役務給付を提供するラントの義務を基礎づけて、かつ、ラントによって固有の事項として、または第3項第2文によって連邦の委託で執行される連邦法律は、そこから生じる支出がラントによって負担されるべき場合には、連邦参議院の同意がいるんよ。

(5) 連邦とラントは、それらの官庁で生じる行政支出を負担して、適正な行政について相互に責任を負うんや。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんやで。

(6) 連邦とラントは、国内の権限と任務の配分によって、ドイツの超国家的とか国際法上の義務の違反の負担を負うんや。欧州連合のラント横断的な財政修正の場合には、連邦とラントは、これらの負担を15対85の割合で負担するんよ。ラント全体は、これらの場合、一般的基準によって総負担の35パーセントを連帯して負担するんや。総負担の50パーセントは、負担を引き起こしたラントが、受け取った資金の額に応じて按分して負担するんよ。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんやで。

ワンポイント解説

第1項は「自分の仕事の費用は、自分で払え」っちゅう基本原則や。これを「連結性原則(Konnexitätsprinzip)」っちゅうねん。ドイツは連邦制やから、国(連邦)と地方(州)が、それぞれ仕事を分担してる。ほんでも仕事には金がかかる。誰が払うかを、ちゃんと決めとかなあかん。そやないと揉めるからな。例えば、州が学校を運営するんやったら、学校の費用は州が払う。国が軍隊を運営するんやったら、軍隊の費用は国が払う。当たり前のことやけど、これを憲法で明記してるんや。この条文、1969年に追加された。当時、ドイツの財政制度がめっちゃ複雑で、「誰が何の費用を払うか」が不明確やった。せやから大改革をして、この条文で原則を明確にしたんや。

第2項は「州が国の仕事を代わりにやる場合は、国が費用を払う」っちゅう規定や。例えば、国の法律に基づいて州が事務をやる場合、州は単なる「下請け」やから、国が費用を払うんや。

第3項がめっちゃ複雑や。国の法律で「失業手当を出す」とか決めて、実際に州が窓口で支給する場合、国が半分以上払うんやったら、これは「国の委託」扱いになる。ハルツIV(ビュルガーゲルト)の住居・暖房費は、国が4分の3以上払うから、国の委託や。なんでこんな細かく決めるかっちゅうと、「誰が責任者か」を明確にするためや。国が半分以上払うんやったら、国が責任者。州は指示に従うだけ。ほんでも州が半分以上払うんやったら、州が責任者。州が自分の判断でやれるねん。

第4項は「国が州に『お金を出せ』って法律を作る場合、州の同意がいる」っちゅう規定や。これは当然や。国が勝手に「州は子育て手当を出せ。費用は州が払え」って決めたら、州は怒るやろ。せやから州の代表である連邦参議院の同意がいるねん。

第5項は「連邦と州は、それぞれの官庁で生じる行政支出を負担して、適正な行政について相互に責任を負う」っちゅう規定や。詳細は連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるねん。

第6項は、2009年に追加された規定や。EUからの制裁金を、国と州でどう分けるかを決めてる。例えば、ドイツがEUの農業補助金を不正に受け取ってたら、EUから「返せ」って言われる。その費用を、国が15%、州が85%負担するんや。さらに面白いのが、州の中でも「不正をした州」が50%払って、「関係ない州」も連帯して35%払うねん。なんで関係ない州も払うかっちゅうと、「ドイツ全体の責任やから」や。一つの州が失敗したら、他の州も助ける。これが連邦制の連帯やねん。この条文が示してるんは、「財政の透明性と責任の明確化」や。誰がいくら払うか、ちゃんと決める。曖昧にしたら、押し付け合いになるからな。ドイツは連邦制を維持するために、お金の話をめっちゃ細かく憲法で決めてるんや。これがドイツ流の財政連邦主義やな。

第104a条は、連邦と州の費用負担の原則について定めています。1969年の財政改革時に追加され、その後数回改正されました。(1)連邦と州は、基本法が別段の定めをしない限り、それぞれの任務から生じる支出を別個に負担します。これは「連結性原則(Konnexitätsprinzip)」と呼ばれ、「任務を担当する者が費用も負担する」という原則です。(2)州が連邦の委託により行動する場合、連邦が支出を負担します。(3)金銭給付を州が執行する連邦法律は、連邦が全部または一部を負担することを定められます。連邦が半額以上負担する場合は連邦の委託行政となります。求職者基礎保障の住居・暖房給付では、連邦が4分の3以上負担する場合に委託行政となります。(4)州に金銭給付義務を課す連邦法律で、州が費用負担する場合は連邦参議院の同意が必要です。(5)連邦と州は各自の行政支出を負担し、適正な行政について相互に責任を負います。(6)EU法違反による負担は国内の権限配分により連邦・州が負担します。EUの財政修正では連邦15%・州85%の割合で負担し、州全体で35%を連帯負担、50%を原因州が負担します。この条文は財政連邦主義の基礎であり、連邦・州間の財政関係の透明性と責任の明確化を図っています。

第1項は「自分の仕事の費用は、自分で払え」っちゅう基本原則や。これを「連結性原則(Konnexitätsprinzip)」っちゅうねん。ドイツは連邦制やから、国(連邦)と地方(州)が、それぞれ仕事を分担してる。ほんでも仕事には金がかかる。誰が払うかを、ちゃんと決めとかなあかん。そやないと揉めるからな。例えば、州が学校を運営するんやったら、学校の費用は州が払う。国が軍隊を運営するんやったら、軍隊の費用は国が払う。当たり前のことやけど、これを憲法で明記してるんや。この条文、1969年に追加された。当時、ドイツの財政制度がめっちゃ複雑で、「誰が何の費用を払うか」が不明確やった。せやから大改革をして、この条文で原則を明確にしたんや。

第2項は「州が国の仕事を代わりにやる場合は、国が費用を払う」っちゅう規定や。例えば、国の法律に基づいて州が事務をやる場合、州は単なる「下請け」やから、国が費用を払うんや。

第3項がめっちゃ複雑や。国の法律で「失業手当を出す」とか決めて、実際に州が窓口で支給する場合、国が半分以上払うんやったら、これは「国の委託」扱いになる。ハルツIV(ビュルガーゲルト)の住居・暖房費は、国が4分の3以上払うから、国の委託や。なんでこんな細かく決めるかっちゅうと、「誰が責任者か」を明確にするためや。国が半分以上払うんやったら、国が責任者。州は指示に従うだけ。ほんでも州が半分以上払うんやったら、州が責任者。州が自分の判断でやれるねん。

第4項は「国が州に『お金を出せ』って法律を作る場合、州の同意がいる」っちゅう規定や。これは当然や。国が勝手に「州は子育て手当を出せ。費用は州が払え」って決めたら、州は怒るやろ。せやから州の代表である連邦参議院の同意がいるねん。

第5項は「連邦と州は、それぞれの官庁で生じる行政支出を負担して、適正な行政について相互に責任を負う」っちゅう規定や。詳細は連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるねん。

第6項は、2009年に追加された規定や。EUからの制裁金を、国と州でどう分けるかを決めてる。例えば、ドイツがEUの農業補助金を不正に受け取ってたら、EUから「返せ」って言われる。その費用を、国が15%、州が85%負担するんや。さらに面白いのが、州の中でも「不正をした州」が50%払って、「関係ない州」も連帯して35%払うねん。なんで関係ない州も払うかっちゅうと、「ドイツ全体の責任やから」や。一つの州が失敗したら、他の州も助ける。これが連邦制の連帯やねん。この条文が示してるんは、「財政の透明性と責任の明確化」や。誰がいくら払うか、ちゃんと決める。曖昧にしたら、押し付け合いになるからな。ドイツは連邦制を維持するために、お金の話をめっちゃ細かく憲法で決めてるんや。これがドイツ流の財政連邦主義やな。

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