おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第104条 第104条

第104条 Art 104

第104条 第104条

(1) 人の自由は、形式的法律に基づいて、そしてその中に定める方式を遵守してのみ制限されることができるんや。拘禁された者は、精神的にも身体的にも虐待されたらあかんねん。

(2) 自由の剥奪の許容性と継続については、裁判官のみが決定せなあかんねん。裁判官の命令に基づかへんすべての自由の剥奪に際しては、遅滞なく裁判による決定が得られなあかんで。警察は、自己の権限により、何人も、逮捕の後の日の終了時より長く自己の拘禁下に保持したらあかんねん。詳細は、法律により規律されなあかんで。

(3) 犯罪行為の嫌疑により暫定的に逮捕された者は、遅くとも逮捕の翌日に、逮捕の理由を告知して、取調べを行って、そして異議の機会を与えなあかん裁判官に引致されなあかんねん。裁判官は、遅滞なく、理由を付した書面による勾留状を発するか、または釈放を命じなあかんで。

(4) 自由の剥奪の命令や継続についてのすべての裁判による決定については、遅滞なく、拘禁された者の親族や信頼する者に通知されなあかんねん。

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden.

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.

(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen.

(1) 人の自由は、形式的法律に基づいて、そしてその中に定める方式を遵守してのみ制限されることができるんや。拘禁された者は、精神的にも身体的にも虐待されたらあかんねん。

(2) 自由の剥奪の許容性と継続については、裁判官のみが決定せなあかんねん。裁判官の命令に基づかへんすべての自由の剥奪に際しては、遅滞なく裁判による決定が得られなあかんで。警察は、自己の権限により、何人も、逮捕の後の日の終了時より長く自己の拘禁下に保持したらあかんねん。詳細は、法律により規律されなあかんで。

(3) 犯罪行為の嫌疑により暫定的に逮捕された者は、遅くとも逮捕の翌日に、逮捕の理由を告知して、取調べを行って、そして異議の機会を与えなあかん裁判官に引致されなあかんねん。裁判官は、遅滞なく、理由を付した書面による勾留状を発するか、または釈放を命じなあかんで。

(4) 自由の剥奪の命令や継続についてのすべての裁判による決定については、遅滞なく、拘禁された者の親族や信頼する者に通知されなあかんねん。

ワンポイント解説

これは「人を縛る時のめっちゃ厳しいルール」や。まず第1項は、人の自由を奪うには必ず法律に基づいた手続きが必要で、虐待は絶対禁止っちゅうことや。学校で例えたら、あんたのクラスの誰かが悪いことしたとする。腹立つやろ。でも、先生が勝手に縛り上げて部屋に閉じ込めたらあかんのや。必ず学校のルールに基づいた手続きを踏まなあかん。そして拘束された人を殴ったり脅したりするのは論外や。精神的にも身体的にも虐待は許されへん。

第2項と第3項は、警察の権限を厳しく制限しとる。警察が誰かを逮捕しても、警察は翌日の終わりまでしか留置でけへん。翌日には必ず裁判官の前に連れて行って、裁判官が「拘束続けるか、釈放するか」を決める。裁判官は本人に逮捕の理由を説明して、本人の言い分も聞いて、それから勾留状を出すか釈放するかを判断する。警察が「こいつ怪しいから」って勝手に何日も拘束するのは許されへんのや。必ず翌日には裁判官のチェックが入る。

第4項は、家族への連絡義務や。誰かが拘束されたら、すぐに家族か本人が信頼する人に知らせなあかん。「いつの間にか連れて行かれて、行方不明」なんてことは許されへんのや。これ、めっちゃ厳しいルールやと思うやろ?でもナチスの時代、警察が勝手に人を捕まえて、裁判もなしに収容所送りにして虐殺したんや。その反省で「警察の権限は必要最小限。翌日には裁判官の判断が必要。虐待禁止。家族への連絡必須」って厳しく決めたんや。「疑わしきは釈放」が原則や。人の自由はそれほど大事なんやな。

第1項は、人の自由が形式的法律に基づき定められた方式でのみ制限でき、拘禁者は精神的・身体的虐待を受けないことを定めています。第2項は、自由剥奪の許容性・継続は裁判官のみが決定し、裁判官の命令によらない自由剥奪は遅滞なく裁判による決定を要し、警察は逮捕の翌日終了時まで しか身柄を拘束できないことを規定しています。第3項は、犯罪嫌疑で暫定逮捕された者は遅くとも逮捕翌日に裁判官に引致され、理由告知・取調べ・異議機会が与えられ、裁判官は遅滞なく勾留状を発するか釈放を命じることを定めています。第4項は、自由剥奪の決定について遅滞なく親族・信頼者に通知することを規定しています。人身の自由を厚く保障する重要な規定です。

これは「人を縛る時のめっちゃ厳しいルール」や。まず第1項は、人の自由を奪うには必ず法律に基づいた手続きが必要で、虐待は絶対禁止っちゅうことや。学校で例えたら、あんたのクラスの誰かが悪いことしたとする。腹立つやろ。でも、先生が勝手に縛り上げて部屋に閉じ込めたらあかんのや。必ず学校のルールに基づいた手続きを踏まなあかん。そして拘束された人を殴ったり脅したりするのは論外や。精神的にも身体的にも虐待は許されへん。

第2項と第3項は、警察の権限を厳しく制限しとる。警察が誰かを逮捕しても、警察は翌日の終わりまでしか留置でけへん。翌日には必ず裁判官の前に連れて行って、裁判官が「拘束続けるか、釈放するか」を決める。裁判官は本人に逮捕の理由を説明して、本人の言い分も聞いて、それから勾留状を出すか釈放するかを判断する。警察が「こいつ怪しいから」って勝手に何日も拘束するのは許されへんのや。必ず翌日には裁判官のチェックが入る。

第4項は、家族への連絡義務や。誰かが拘束されたら、すぐに家族か本人が信頼する人に知らせなあかん。「いつの間にか連れて行かれて、行方不明」なんてことは許されへんのや。これ、めっちゃ厳しいルールやと思うやろ?でもナチスの時代、警察が勝手に人を捕まえて、裁判もなしに収容所送りにして虐殺したんや。その反省で「警察の権限は必要最小限。翌日には裁判官の判断が必要。虐待禁止。家族への連絡必須」って厳しく決めたんや。「疑わしきは釈放」が原則や。人の自由はそれほど大事なんやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ