第103条 Art 103
第103条 第103条
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.
(1) 裁判所において、何人も法的審問を受ける権利を有するんや。
(2) 行為は、その行為が行われる前に可罰性が法律により定められとった場合にのみ処罰されることができるんや。
(3) 何人も、同一の行為について一般刑法により重ねて処罰されたらあかんねん。
ワンポイント解説
第1項は、裁判所において誰もが法的審問(rechtliches Gehör)を受ける権利を有することを定めています。これは、自己の主張・証拠を提出し、相手方の主張に反論する機会を保障する公正な裁判の基本です。第2項は、罪刑法定主義(nulla poena sine lege)を定めています。行為時に法律で処罰が定められていない限り処罰できず、事後法による遡及処罰を禁止します。第3項は、一事不再理(ne bis in idem)の原則を定めています。同一の行為について一般刑法により重ねて処罰することを禁止し、二重処罰を防ぎます。これらは刑事手続における人権保障の基本原則で、法治国家の根幹を成す重要な規定です。
これは公正な裁判の「三種の神器」や。まず第1項「法的審問の権利」は、「両方の言い分を聞く」っちゅうことや。友達同士で揉めて先生のところに行ったとする。一方的に相手の言い分だけ聞いて「あんたが悪い」って言われたら、そんなん公正やないやろ。「ちょっと待ってくれ、うちの言い分も聞いてや」「証拠もあるで」「相手の言うてることおかしいやんか」って言う権利が絶対必要や。裁判でも同じで、被告人は必ず自分の主張をする機会が保障されとる。証拠を出す権利も、相手の証拠に反論する権利もある。これがないと、一方的に決めつけられて終わりや。
第2項「罪刑法定主義」は、「その時ルールになかったこと」で罰せられたらたまらんやろっちゅう話や。例えば、去年は学校で許されてたことを、「今年から禁止にしたから、去年の分も罰するで」って言われたら、それはおかしいやろ。ルールは事前に決めとかなあかん。ナチスは「遡及処罰」をめっちゃやったんや。「昨日まで合法やったけど、今日から違法にしたから、昨日やった分も罰する」ってな。そんなん理不尽やろ。せやから「罪と罰は、行為の前に法律で決まってなあかん」って厳しく決めたんや。
第3項「一事不再理」は、同じ違反で何度も罰せられへんっちゅうことや。一回裁判で決着ついたら、「やっぱりもう一回罰するわ」は通らへん。例えば、窃盗の罪で裁判受けて、懲役1年の判決が出て刑期を終えたとする。ほんなら同じ窃盗の件で「やっぱり刑が軽すぎたから、もう一回裁判するわ」は許されへんのや。一回決着ついたら、それで終わり。何度も蒸し返されたら、いつまで経っても人生やり直されへんからな。この三つがないと、公正な裁判なんかでけへんのや。
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