第102条 Art 102
第102条 第102条
Die Todesstrafe ist abgeschafft.
死刑は廃止されとるで。
ワンポイント解説
この条文は、死刑が廃止されていることを定めています。基本法制定時(1949年)に死刑を廃止したもので、第1条の人間の尊厳の不可侵性から導かれる帰結です。ナチス時代の死刑の濫用への反省と、戦後の人権尊重の理念に基づきます。ドイツでは、最も凶悪な犯罪でも終身刑が最高刑です。第79条第3項の永久条項により、人間の尊厳(第1条)は改正不可能であり、死刑廃止もこれに含まれると解釈されています。極めて簡潔ですが、人権保障の根幹を成す重要な規定です。
たった一行やけど、めっちゃ重い条文や。「死刑は廃止」。これだけや。ナチスの時代に、国家が「合法」の名の下に何百万人も殺したんや。ユダヤ人、政治犯、障害者...「法律で決めたから」って理由で、罪のない人々を大量に処刑した。その反省で、1949年に「もう二度と国家は人を殺さへん」って決めたんや。
どんな凶悪な殺人犯でも、終身刑まで。死刑はない。例えば、何人も殺した連続殺人犯がおったとしても、ドイツでは死刑にはならへん。「そんな奴は死刑にすべきや」って世論が高まっても、この条文は変えられへん。なんでかっちゅうと、この条文は「永久条項」に守られてて、未来永劫変えられへんからや。「人間の尊厳は何があっても守る」っちゅう第1条から来とるからな。
人間が人間を裁くっちゅうのは、完璧にはできひんのや。冤罪もあるし、判断を間違えることもある。もし死刑を執行してから「実は無実でした」って分かったら、取り返しがつかへん。終身刑やったら釈放して謝罪も賠償もできるけど、死んだ人は生き返らへん。どんな状況でも、命を奪うっていう一線は絶対に超えたらあかんのや。短いけど、これ以上ない重みがある言葉やな。
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