第100条 Art 100
第100条 第100条
(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.
(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.
(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes oder des Verfassungsgerichtes eines anderen Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.
(1) 裁判所が、裁判において効力の判断が問題となる法律を違憲と認める場合、手続は停止されて、州の憲法の侵害に関する場合には憲法争訟に権限ある州の裁判所の裁判を、この基本法の侵害に関する場合には連邦憲法裁判所の裁判を得なあかんねん。このことは、州法によるこの基本法の侵害、または州法律と連邦法律との不合致に関する場合にも適用されるんや。
(2) 訴訟において、国際法の規範が連邦法の構成要素であるか否か、そしてそれが個人に対して直接に権利と義務を生じさせるか否か(第25条)が疑わしい場合、裁判所は、連邦憲法裁判所の裁判を得なあかんねん。
(3) 州の憲法裁判所が、基本法の解釈において、連邦憲法裁判所や他の州の憲法裁判所の裁判と異なることを欲する場合、その憲法裁判所は、連邦憲法裁判所の裁判を得なあかんねん。
ワンポイント解説
第1項は、裁判所が裁判において効力の判断が問題となる法律を違憲と認める場合、手続を停止し、州憲法の侵害は州憲法裁判所に、基本法の侵害は連邦憲法裁判所に審査を求めることを定めています。これは「具体的規範統制」と呼ばれ、具体的な訴訟の中で法律の合憲性審査を行う制度です。第2項は、国際法規範の連邦法への編入および個人への直接的効力(第25条)について疑義がある場合、連邦憲法裁判所の裁判を得ることを規定しています。第3項は、州憲法裁判所が基本法解釈で連邦憲法裁判所等と異なる場合、連邦憲法裁判所の裁判を得ることを定めています。憲法裁判所による法律審査の重要な仕組みです。
第1項は「裁判所が、裁判する時に効力が問題になる法律を『これ憲法違反やろ』と思ったら、裁判を止めて、憲法裁判所に『この法律どうですか?』って聞く」っちゅうことや。これを「具体的規範統制」(konkrete Normenkontrolle)っちゅうねん。「具体的」っちゅうのは、実際の裁判の中で出てくる問題っちゅう意味や。例えば、ある人が「この法律のせいで私は不当に罰せられた」って訴えてきた時に、裁判官が「確かにこの法律は憲法に反してるんちゃうか?」と思ったら、その裁判を一時停止して、憲法裁判所に判断を仰ぐんやな。州憲法の違反やったら州の憲法裁判所に、基本法(連邦憲法)の違反やったら連邦憲法裁判所に聞くんや。これがめっちゃ大事な仕組みでな。普通の裁判所が勝手に「この法律は違憲や」って決められへんようにしてるんや。憲法判断は憲法裁判所の専権事項やねん。
第2項では「国際法の規範が連邦法の一部になってるか、個人に直接権利義務を生むか(第25条)が怪しい時は、連邦憲法裁判所に聞く」って決めてるんや。これも面白いねん。第25条で「国際法の一般規範は連邦法の一部になる」って決まってるんやけど、「この国際ルールは本当に一般規範なんか?」「個人に直接効力があるんか?」っていう判断が難しい時があるんやな。例えば、ある国際条約が「個人の権利を保護する」って書いてあっても、それが直接個人に裁判で主張できる権利なんか、それとも国同士の約束なだけなんか、微妙な場合があるんや。そういう時は、連邦憲法裁判所に判断してもらうんやな。これで、国際法の適用についても統一的な判断ができるんやで。
第3項は「州の憲法裁判所が、基本法の解釈で連邦憲法裁判所とか他の州と違う解釈したい時は、連邦憲法裁判所に聞く」っちゅうことや。これがめっちゃ賢い仕組みでな。州の憲法裁判所も基本法を解釈せなあかん時があるんやけど、もし州ごとにバラバラの解釈をしたら、ドイツ全国で基本法の意味が違ってくるやろ?例えば、バイエルン州では「表現の自由は広く認められる」、ベルリンでは「表現の自由は制限される」とか、州によって解釈が違ったら国民は困るやんか。せやから、「州の憲法裁判所が、連邦憲法裁判所や他の州と違う解釈をしたい時は、必ず連邦憲法裁判所に確認せなあかん」って決めてるんや。これで、基本法の解釈は全国で統一されるんやな。学校で例えたら「各支店の裁判所が、学校の基本ルールについて判断する時、本部と違う解釈したかったら必ず本部の最高裁に確認。国際ルールの解釈も最高裁に聞く」みたいな感じや。これで法律の違憲審査も、国際法の適用も、基本法の解釈の統一も、全部しっかりできるんやで。めっちゃよくできた制度やな。
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