おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第10条 第10条

第10条 Art 10

第10条 第10条

(1) 信書の秘密、そして郵便と電気通信の秘密は、侵すことができへんもんや。

(2) 制限は、法律に基づいてのみ命じられるんやで。制限が自由で民主的な基本秩序の保護、または連邦や州の存立や安全の確保に役立つ場合には、法律は、それが関係者に通知されへんこと、そして司法手続に代えて国民代表によって任命された機関と補助機関による審査が行われることを定めることができるんやねん。

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.

(1) 信書の秘密、そして郵便と電気通信の秘密は、侵すことができへんもんや。

(2) 制限は、法律に基づいてのみ命じられるんやで。制限が自由で民主的な基本秩序の保護、または連邦や州の存立や安全の確保に役立つ場合には、法律は、それが関係者に通知されへんこと、そして司法手続に代えて国民代表によって任命された機関と補助機関による審査が行われることを定めることができるんやねん。

ワンポイント解説

第1項では「手紙の秘密、郵便の秘密、電話とかインターネットの秘密は絶対守られる」って言うてるんや。これは個人のプライバシーの中でもめっちゃ大事な部分でな、国が勝手に見たり聞いたりしたらあかんっちゅうことやねん。今やったら、メールも、LINE も、電話も、全部これで守られるんや。これは第1条の「人間の尊厳」と深い関係があってな、自由に考えて、自分らしく生きるためには、誰にも邪魔されへん通信の自由が絶対必要やねん。

第2項では「制限は法律がないとできへん」って決めてるんやけど、その中でも特別な場合の話が書いてあるんや。テロ対策とか国の安全のために通信を傍受せなあかん時は、本人に「あんた監視してますで」って知らせへんでもええし、裁判所の代わりに議会が任命した特別な機関がチェックするっていう仕組みなんやな。これは「テロリストに『監視してるで』って教えたら意味ないやろ」っていう現実的な問題に対応してるんや。

この規定は「国の安全」と「個人のプライバシー」っていう、両方とも大事やけど対立しがちなものをバランス取るための仕組みやねん。普通の裁判所の審査やと国家機密が漏れてまう心配がある時でも、議会がちゃんと選んだ機関がチェックすることで、基本権も守るし安全保障もできるっていう工夫をしてるんや。最近はスマホとかインターネットが発達して、この条文の解釈がめっちゃ重要な問題になってきてるんやで。

第1項は、信書の秘密、郵便および電気通信の秘密を「不可侵」と宣言しています。これは個人のプライバシーの核心部分であり、国家による監視から市民を保護するための重要な権利です。現代では、電子メール、電話、インターネット通信など、あらゆる通信手段が保護の対象となります。この権利は人間の尊厳(第1条)と密接に関連しており、自由な意思形成と人格発展のための不可欠な前提条件です。

第2項は、通信の秘密に対する制限が「法律に基づいてのみ」可能であることを定めています。特に重要なのは、制限が「自由で民主的な基本秩序の保護」や「国家の安全保障」のために必要な場合には、当事者への通知を省略し、司法手続に代えて議会が任命した機関による審査を行うことができるという規定です。これは、テロ対策や諜報活動などの文脈で通信傍受が行われる場合の特別な手続を認めるものです。

この規定は、国家安全保障と個人のプライバシーのバランスを取るための仕組みを提供しています。通常の司法審査では国家機密の保持が困難な場合でも、議会の統制下にある特別機関による審査を通じて、基本権保護と安全保障の両立を図っています。近年、デジタル通信の発達により、この条文の解釈と適用が重要な憲法問題となっています。

第1項では「手紙の秘密、郵便の秘密、電話とかインターネットの秘密は絶対守られる」って言うてるんや。これは個人のプライバシーの中でもめっちゃ大事な部分でな、国が勝手に見たり聞いたりしたらあかんっちゅうことやねん。今やったら、メールも、LINE も、電話も、全部これで守られるんや。これは第1条の「人間の尊厳」と深い関係があってな、自由に考えて、自分らしく生きるためには、誰にも邪魔されへん通信の自由が絶対必要やねん。

第2項では「制限は法律がないとできへん」って決めてるんやけど、その中でも特別な場合の話が書いてあるんや。テロ対策とか国の安全のために通信を傍受せなあかん時は、本人に「あんた監視してますで」って知らせへんでもええし、裁判所の代わりに議会が任命した特別な機関がチェックするっていう仕組みなんやな。これは「テロリストに『監視してるで』って教えたら意味ないやろ」っていう現実的な問題に対応してるんや。

この規定は「国の安全」と「個人のプライバシー」っていう、両方とも大事やけど対立しがちなものをバランス取るための仕組みやねん。普通の裁判所の審査やと国家機密が漏れてまう心配がある時でも、議会がちゃんと選んだ機関がチェックすることで、基本権も守るし安全保障もできるっていう工夫をしてるんや。最近はスマホとかインターネットが発達して、この条文の解釈がめっちゃ重要な問題になってきてるんやで。

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