おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第1条 第1条

第1条 Art 1

第1条 第1条

(1) 人間の尊厳は侵すことができへんもんなんや。これを尊重して保護することは、すべての国家権力がやらなあかん義務やで。

(2) ドイツ国民は、せやから、侵すことのできへん、そして譲り渡すこともできへん人権を、あらゆる人間社会、平和、そして世界における正義の基礎として認めるんや。

(3) 以下の基本権は、立法、執行権、そして司法を、直接に適用される法として拘束するんやねん。

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

(1) 人間の尊厳は侵すことができへんもんなんや。これを尊重して保護することは、すべての国家権力がやらなあかん義務やで。

(2) ドイツ国民は、せやから、侵すことのできへん、そして譲り渡すこともできへん人権を、あらゆる人間社会、平和、そして世界における正義の基礎として認めるんや。

(3) 以下の基本権は、立法、執行権、そして司法を、直接に適用される法として拘束するんやねん。

ワンポイント解説

この第1条は、ドイツ基本法の中でいっちゃん大事な条文やねん。「人間の尊厳は絶対に侵したらあかん」って言うてるんやけど、これにはちゃんと理由があるんや。昔ナチスが政権取った時に、ユダヤ人の人たちとか障害のある人たちとかを「人間として扱わへん」ことをやってしもうたんやな。そういう恐ろしいことを二度と起こさへんように、「人間の尊厳だけは何があっても守る」って最初に書いたんやで。

で、第2項では人権っちゅうもんを「人間社会や平和の基礎」って言うてるんやけど、これは「人権は法律で決めるもんやない」っちゅう考え方なんや。生まれた時から人間やったら誰でも持ってる権利やっちゅうことやな。法律が人権を作るんやなくて、人権があるから法律で守るんやっていう順番なんや。

第3項では、この基本権っちゅうのは「お飾りやない」ってはっきりさせてるんやな。法律作る人も、役所で仕事する人も、裁判官も、みーんなこの基本権に縛られるんや。「憲法に書いてあることやから守りましょうね」っていう努力目標やなくて、「これは法律そのものやから絶対守らなあかん」っていう強い決まりなんやで。

ドイツ基本法第1条は、基本法全体の中で最も重要な条文です。人間の尊厳を「不可侵」と宣言し、国家権力による侵害を絶対的に禁止しています。この規定は、ナチス政権下で組織的に人間の尊厳が踏みにじられた歴史的反省に基づいています。

第2項では、基本的人権を単なる国内法上の権利ではなく、人間社会・平和・正義の「基礎」として位置づけています。これは、人権が憲法や法律によって創設されるのではなく、人間であることに基づいて当然に有する権利であるという自然法思想を表しています。

第3項は、基本権が単なる政治的宣言ではなく、「直接に適用される法」として立法・行政・司法のすべてを拘束することを明確にしています。これにより、基本権は裁判で直接援用できる法規範となり、憲法裁判所による基本権保護が可能となっています。

この第1条は、ドイツ基本法の中でいっちゃん大事な条文やねん。「人間の尊厳は絶対に侵したらあかん」って言うてるんやけど、これにはちゃんと理由があるんや。昔ナチスが政権取った時に、ユダヤ人の人たちとか障害のある人たちとかを「人間として扱わへん」ことをやってしもうたんやな。そういう恐ろしいことを二度と起こさへんように、「人間の尊厳だけは何があっても守る」って最初に書いたんやで。

で、第2項では人権っちゅうもんを「人間社会や平和の基礎」って言うてるんやけど、これは「人権は法律で決めるもんやない」っちゅう考え方なんや。生まれた時から人間やったら誰でも持ってる権利やっちゅうことやな。法律が人権を作るんやなくて、人権があるから法律で守るんやっていう順番なんや。

第3項では、この基本権っちゅうのは「お飾りやない」ってはっきりさせてるんやな。法律作る人も、役所で仕事する人も、裁判官も、みーんなこの基本権に縛られるんや。「憲法に書いてあることやから守りましょうね」っていう努力目標やなくて、「これは法律そのものやから絶対守らなあかん」っていう強い決まりなんやで。

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