おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第74条 第七十四條

第74条 第七十四條

第74条 第七十四條

この憲章の解釈または適用に関して国の間、または国とこの機関との間に生じた問題で、ほかに解決されへんものは、当事国の要請により国際司法裁判所に付託するんやで。

 この憲章の解釈又は適用に関して国の間又は国とこの機関との間に生じた問題でほかに解決されないものは、当事国の要請により国際司法裁判所に付託する。

この憲章の解釈または適用に関して国の間、または国とこの機関との間に生じた問題で、ほかに解決されへんものは、当事国の要請により国際司法裁判所に付託するんやで。

ワンポイント解説

WHO憲章の解釈や適用について揉め事が起きた時の最終的な解決方法を決めた条文なんやで。憲章をどう読むかとか、どう使うかで、国と国との間、または国とWHOとの間で意見が食い違うことがあるやろ。そういう時に、他の方法では解決できへんかった場合は、当事国が希望したら国際司法裁判所に問題を持ち込めるっていう仕組みなんや。

国際司法裁判所っていうのはな、国連の大事な司法機関で、オランダのハーグにあるんやで。世界の国と国との間の揉め事を、国際法に基づいて裁判する役割を持ってるんや。例えばな、領土問題とか、条約の解釈で意見が分かれた時なんかに、ここで判断してもらうことができるんやね。WHO憲章みたいな国際条約の意味が分からへんようになった時も、この裁判所が正しい解釈を示してくれるわけや。

この条の大事なポイントはな、「ほかに解決されへんもの」っていう条件がついてることやねん。つまり、いきなり裁判所に持ち込むんやなくて、まずは外交交渉とか、話し合いとか、調停とか、他の平和的な方法で解決しようと努力せなあかんっていうことなんや。それでもどうしてもあかん時に、最後の手段として国際司法裁判所に行く、っていう順番になってるんやで。

ちなみにな、WHO憲章をめぐる揉め事が実際に国際司法裁判所に持ち込まれたことは、ほとんどないんやで。それはなんでかっていうと、WHOの加盟国は基本的に公衆衛生っていう共通の目標を持ってるから、揉め事が起きても話し合いで解決することが多いんやね。それに、裁判所に持ち込むっていうのは時間もお金もかかるし、国同士の関係にも影響するから、できるだけ避けたいっていうのが本音なんや。

せやけど、この第七十四条があることで、もし万が一どうしても解決できへん深刻な意見の対立が起きた時には、ちゃんと公平な第三者機関が判断してくれるっていう安心感があるんやね。例えばな、ある国がWHOの規則を守らへんかった時に、それが憲章違反かどうかで揉めたとしたら、最終的には国際司法裁判所が判断を下すことができるわけや。これは国際保健協力を維持するために、大事なセーフティネットになってるんやで。

国際機関の憲章っていうのは、長い年月の間に解釈が変わってきたり、新しい状況に対応せなあかんようになったりするもんやねん。そういう時に、もし深刻な意見の違いが出てきたら、この条があることで法的に決着をつけることができる。これはWHOっていう組織が安定して運営されるために、ほんまに大切な仕組みやと思うで。

本条は、WHO憲章の解釈または適用をめぐって加盟国間、あるいは加盟国とWHO自体との間で紛争が生じ、他の手段で解決できない場合の最終的な解決手続を定めた規定である。当事国の要請があれば、国際司法裁判所(ICJ)に紛争を付託し、司法的解決を図ることができる。

国際司法裁判所は、国連の主要な司法機関であり、オランダのハーグに設置されている。国際法に基づいて国家間の紛争を裁判する権限を持つ。WHO憲章のような国際条約の解釈をめぐる紛争も、ICJの管轄事項となる。

本条の特徴は「他の手段で解決されないもの」という条件である。これは外交交渉、調停、仲裁など他の平和的解決手段を先に試みることが前提とされており、ICJへの付託は最終手段として位置づけられている。実際には、WHO憲章をめぐる紛争がICJに付託された例は極めて稀である。

WHO憲章の解釈や適用について揉め事が起きた時の最終的な解決方法を決めた条文なんやで。憲章をどう読むかとか、どう使うかで、国と国との間、または国とWHOとの間で意見が食い違うことがあるやろ。そういう時に、他の方法では解決できへんかった場合は、当事国が希望したら国際司法裁判所に問題を持ち込めるっていう仕組みなんや。

国際司法裁判所っていうのはな、国連の大事な司法機関で、オランダのハーグにあるんやで。世界の国と国との間の揉め事を、国際法に基づいて裁判する役割を持ってるんや。例えばな、領土問題とか、条約の解釈で意見が分かれた時なんかに、ここで判断してもらうことができるんやね。WHO憲章みたいな国際条約の意味が分からへんようになった時も、この裁判所が正しい解釈を示してくれるわけや。

この条の大事なポイントはな、「ほかに解決されへんもの」っていう条件がついてることやねん。つまり、いきなり裁判所に持ち込むんやなくて、まずは外交交渉とか、話し合いとか、調停とか、他の平和的な方法で解決しようと努力せなあかんっていうことなんや。それでもどうしてもあかん時に、最後の手段として国際司法裁判所に行く、っていう順番になってるんやで。

ちなみにな、WHO憲章をめぐる揉め事が実際に国際司法裁判所に持ち込まれたことは、ほとんどないんやで。それはなんでかっていうと、WHOの加盟国は基本的に公衆衛生っていう共通の目標を持ってるから、揉め事が起きても話し合いで解決することが多いんやね。それに、裁判所に持ち込むっていうのは時間もお金もかかるし、国同士の関係にも影響するから、できるだけ避けたいっていうのが本音なんや。

せやけど、この第七十四条があることで、もし万が一どうしても解決できへん深刻な意見の対立が起きた時には、ちゃんと公平な第三者機関が判断してくれるっていう安心感があるんやね。例えばな、ある国がWHOの規則を守らへんかった時に、それが憲章違反かどうかで揉めたとしたら、最終的には国際司法裁判所が判断を下すことができるわけや。これは国際保健協力を維持するために、大事なセーフティネットになってるんやで。

国際機関の憲章っていうのは、長い年月の間に解釈が変わってきたり、新しい状況に対応せなあかんようになったりするもんやねん。そういう時に、もし深刻な意見の違いが出てきたら、この条があることで法的に決着をつけることができる。これはWHOっていう組織が安定して運営されるために、ほんまに大切な仕組みやと思うで。

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