おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第2条 第2条

第2条 第2条

第2条 第2条

この国際連合とその加盟国は、第1条に書いた目的を達成するために、次の原則に従って行動せなあかんねん。 1. この国際連合は、すべての加盟国の主権が平等やっていう原則の上に成り立ってるんやで。 2. すべての加盟国は、加盟国の地位から生まれる権利と利益をみんなに保障するために、この憲章に従った義務をちゃんと誠実に果たさなあかんねん。 3. すべての加盟国は、国際的な揉め事を平和的なやり方で、世界の平和と安全、それに正義を危うくせんように解決せなあかんで。 4. すべての加盟国は、国際関係において、武力で脅したり武力を使ったりすることを、どの国の領土や政治的独立に対しても、また国際連合の目的と合わへん他のどんな方法でも、慎まなあかんねん。 5. すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとる行動については、国際連合にあらゆる援助を与えなあかんし、国際連合が防止行動や強制行動の対象にしてる国に対しては援助を与えることを慎まなあかんで。 6. この国際連合は、国際連合の加盟国やない国に対しても、世界の平和と安全を維持するために必要な限り、こうした原則に従って行動させるようにせなあかんねん。 7. この憲章のどの規定も、本質的にはどこかの国の国内管轄権に属する事項に干渉する権限を国際連合に与えるもんやないし、その事項をこの憲章に基づく解決に委ねることを加盟国に要求するもんでもないんや。ただし、この原則は第7章に基づく強制措置の適用を妨げるもんやないで。

この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。 1. この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。 2. すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。 3. すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。 4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。 5. すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。 6. この機構は、国際連合加盟国ではない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。 7. この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。

この国際連合とその加盟国は、第1条に書いた目的を達成するために、次の原則に従って行動せなあかんねん。 1. この国際連合は、すべての加盟国の主権が平等やっていう原則の上に成り立ってるんやで。 2. すべての加盟国は、加盟国の地位から生まれる権利と利益をみんなに保障するために、この憲章に従った義務をちゃんと誠実に果たさなあかんねん。 3. すべての加盟国は、国際的な揉め事を平和的なやり方で、世界の平和と安全、それに正義を危うくせんように解決せなあかんで。 4. すべての加盟国は、国際関係において、武力で脅したり武力を使ったりすることを、どの国の領土や政治的独立に対しても、また国際連合の目的と合わへん他のどんな方法でも、慎まなあかんねん。 5. すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとる行動については、国際連合にあらゆる援助を与えなあかんし、国際連合が防止行動や強制行動の対象にしてる国に対しては援助を与えることを慎まなあかんで。 6. この国際連合は、国際連合の加盟国やない国に対しても、世界の平和と安全を維持するために必要な限り、こうした原則に従って行動させるようにせなあかんねん。 7. この憲章のどの規定も、本質的にはどこかの国の国内管轄権に属する事項に干渉する権限を国際連合に与えるもんやないし、その事項をこの憲章に基づく解決に委ねることを加盟国に要求するもんでもないんや。ただし、この原則は第7章に基づく強制措置の適用を妨げるもんやないで。

ワンポイント解説

国際連合がどんな原則で動くかを決めた、めちゃくちゃ大事な条文なんやで。第1項では「主権平等の原則」っていうのが出てくるんやけど、これは簡単に言うとな、国連に加盟してる国は、大きい国も小さい国も、強い国も弱い国も、法的には全部対等やっていうことなんや。例えばな、アメリカみたいな大国も、太平洋の小さい島国も、国連では一国一票で平等に扱われるんやね。これが国際社会の基本ルールやねん。

第2項はな、加盟国の義務をきちんと果たしなさいよ、って言うてるんや。国連に入ったからには、憲章に書いてある義務を誠実に守らなあかん。例えばな、国連の決議に従ったり、分担金をちゃんと払ったりするのも義務の一つやね。第3項では、国と国との間で揉め事が起きたときは、必ず平和的な方法で解決せなあかん、って決めてるんやで。戦争とか武力で解決しようとしたら、それは平和と安全を脅かすことになるからあかんっていうことやね。

第4項はな、現代の国際法で一番大事な原則の一つやねん。「武力不行使原則」っていうんやけど、これは国際関係で武力を使ったり、武力で脅したりすることを禁止してるんや。他の国の領土を力ずくで奪ったり、政治的に独立してる国に対して軍事的圧力をかけたりするのは、ぜんぶあかんっていうことなんやで。この原則は第二次世界大戦の反省から生まれたもので、戦争を防ぐための国際社会の知恵やね。

第5項はな、国連が行動を起こすときには、加盟国はみんなで協力せなあかん、って決めてるんや。例えばな、国連が「この国は危険やから制裁しますよ」って決めたら、他の国はその制裁に協力して、制裁対象の国を助けたらあかんっていうことなんやね。みんなで協力することで、国連の決定に実効性を持たせる仕組みやねん。

第6項はちょっと面白い規定でな、国連に入ってへん国に対しても、こうした原則を守らせるように努力せなあかん、って言うてるんや。つまり、国連のメンバーやなくても、世界の平和と安全のためには、ちゃんとルールを守ってもらわなあかんっていうことやね。

第7項は「国内管轄事項の原則」っていうんやけど、これは各国の国内問題には国連は口出ししませんよ、っていう原則なんや。例えばな、ある国がどんな政治制度を選ぶか、どんな経済政策をとるか、そういうのは基本的にその国が決めることで、国連が勝手に干渉できへんっていうことやね。せやけど、この原則にも例外があって、第7章に基づく強制措置(平和に対する脅威や侵略行為に対する措置)をとるときは、国内問題であっても国連が介入できるんやで。

この第2条の7つの原則はな、国際連合の憲章全体の土台になってるんや。どの原則も大事やけど、特に主権平等、平和的紛争解決、武力不行使っていうのは、現代の国際社会を支える基本中の基本やね。国連のすべての活動は、この第2条の原則に基づいて行われることになってるんやで。

本条は、国際連合の活動原則を定めた基本条文である。第1項は主権平等の原則を明記し、大国も小国も法的には対等であることを確認している。第2項は加盟国の義務履行を求め、第3項は平和的紛争解決の原則を定める。

第4項は武力不行使原則を規定し、現代国際法の根幹をなす。武力による威嚇や武力行使は、領土保全・政治的独立に対するものだけでなく、国連の目的に反するあらゆる形態が禁止される。第5項は国連の活動への協力義務を定め、国連による制裁対象国への援助禁止も含む。

第6項は非加盟国にも原則遵守を求める規定であり、第7項は国内管轄事項の原則を定める。ただし、安全保障理事会が第7章に基づき強制措置をとる場合は、この原則の例外となる。これらの原則は国連憲章体系の基礎をなしており、すべての国連活動の指針となっている。

国際連合がどんな原則で動くかを決めた、めちゃくちゃ大事な条文なんやで。第1項では「主権平等の原則」っていうのが出てくるんやけど、これは簡単に言うとな、国連に加盟してる国は、大きい国も小さい国も、強い国も弱い国も、法的には全部対等やっていうことなんや。例えばな、アメリカみたいな大国も、太平洋の小さい島国も、国連では一国一票で平等に扱われるんやね。これが国際社会の基本ルールやねん。

第2項はな、加盟国の義務をきちんと果たしなさいよ、って言うてるんや。国連に入ったからには、憲章に書いてある義務を誠実に守らなあかん。例えばな、国連の決議に従ったり、分担金をちゃんと払ったりするのも義務の一つやね。第3項では、国と国との間で揉め事が起きたときは、必ず平和的な方法で解決せなあかん、って決めてるんやで。戦争とか武力で解決しようとしたら、それは平和と安全を脅かすことになるからあかんっていうことやね。

第4項はな、現代の国際法で一番大事な原則の一つやねん。「武力不行使原則」っていうんやけど、これは国際関係で武力を使ったり、武力で脅したりすることを禁止してるんや。他の国の領土を力ずくで奪ったり、政治的に独立してる国に対して軍事的圧力をかけたりするのは、ぜんぶあかんっていうことなんやで。この原則は第二次世界大戦の反省から生まれたもので、戦争を防ぐための国際社会の知恵やね。

第5項はな、国連が行動を起こすときには、加盟国はみんなで協力せなあかん、って決めてるんや。例えばな、国連が「この国は危険やから制裁しますよ」って決めたら、他の国はその制裁に協力して、制裁対象の国を助けたらあかんっていうことなんやね。みんなで協力することで、国連の決定に実効性を持たせる仕組みやねん。

第6項はちょっと面白い規定でな、国連に入ってへん国に対しても、こうした原則を守らせるように努力せなあかん、って言うてるんや。つまり、国連のメンバーやなくても、世界の平和と安全のためには、ちゃんとルールを守ってもらわなあかんっていうことやね。

第7項は「国内管轄事項の原則」っていうんやけど、これは各国の国内問題には国連は口出ししませんよ、っていう原則なんや。例えばな、ある国がどんな政治制度を選ぶか、どんな経済政策をとるか、そういうのは基本的にその国が決めることで、国連が勝手に干渉できへんっていうことやね。せやけど、この原則にも例外があって、第7章に基づく強制措置(平和に対する脅威や侵略行為に対する措置)をとるときは、国内問題であっても国連が介入できるんやで。

この第2条の7つの原則はな、国際連合の憲章全体の土台になってるんや。どの原則も大事やけど、特に主権平等、平和的紛争解決、武力不行使っていうのは、現代の国際社会を支える基本中の基本やね。国連のすべての活動は、この第2条の原則に基づいて行われることになってるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ