おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第105条 第105条

第105条 第105条

第105条 第105条

この国連っていう機構はな、その目的を達成するために必要な特権と免除を、各加盟国の領域の中で持つことができるんやで。

これと同じようにな、国際連合加盟国の代表者と、この国連の職員も、国連に関係する自分の任務を独立して遂行するために必要な特権と免除を持つことができるんや。

総会はな、この条文の第1項と第2項を適用する細かいことを決めるために勧告したり、そのために加盟国に条約を提案したりすることができるんやで。

この機構は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各加盟国の領域において亨有する。

これと同様に、国際連合加盟国の代表者及びこの機構の職員は、この機構に関連する自己の任務を独立に遂行するために必要な特権及び免除を亨有する。

総会は、本条1及び2の適用に関する細目を決定するために勧告をし、又はそのために国際連合加盟国に条約を提案することができる。

この国連っていう機構はな、その目的を達成するために必要な特権と免除を、各加盟国の領域の中で持つことができるんやで。

これと同じようにな、国際連合加盟国の代表者と、この国連の職員も、国連に関係する自分の任務を独立して遂行するために必要な特権と免除を持つことができるんや。

総会はな、この条文の第1項と第2項を適用する細かいことを決めるために勧告したり、そのために加盟国に条約を提案したりすることができるんやで。

ワンポイント解説

国連という組織と、そこで働く人たちに「特権と免除」を与えるっていうことを決めた条文なんやね。ちょっと難しい言葉やけど、要するに国連が各国の政府から邪魔されんように、特別な保護を受けられるっていうことなんや。

第1項ではな、国連という組織そのものが特権と免除を持つって言うてるんや。これは具体的に言うとな、国連の建物や財産が守られたり、国連の文書が勝手に見られへんようになったり、国連が税金を免除されたりするっていうことやね。例えばな、ニューヨークにある国連本部ビルは、アメリカの領土の中にあるんやけど、アメリカの警察が勝手に入って捜索したりすることはできへんのや。これは国連が独立して活動するために必要な保護なんやね。

第2項はな、加盟国の代表者と国連の職員にも特権と免除を与えるって言うてるんや。これは国連で働く人たちが、自分の国の政府や、滞在してる国の政府から圧力を受けたり、脅されたりせんように守るための仕組みなんやで。例えばな、ある国の代表が国連の会議で自分の国の政府を批判するような発言をしたとしても、その発言を理由に逮捕されたり訴えられたりすることはないんや。これがあるから、代表者たちは自由に意見を言えるわけやね。

国連職員の特権免除もめちゃくちゃ大事なんやで。例えばな、国連の平和維持活動で紛争地域に派遣された職員がおるとするやろ。その人が職務として行った行動について、現地の国の裁判で訴えられたりしたら、仕事にならへんやんか。せやから、職務として行ったことについては、各国の裁判権から免除されるんやね。これによって、国連職員は中立的な立場で仕事ができるわけや。

ただしな、この特権免除っていうのは、国連職員が何やっても許されるっていうことやないんやで。あくまで「職務に関連する行為」について免除されるだけで、私的な犯罪とかは普通に裁かれるんや。それに、国連自身が内部的に規律を守らせる仕組みも持ってるしな。特権免除っていうのは、国連が独立して活動するための保護であって、無法地帯を作るためのものやないんやね。

第3項はな、総会がこの特権免除の具体的な中身を決めることができるって言うてるんや。実際にな、1946年に「国際連合の特権及び免除に関する条約」っていうのが採択されて、どんな特権と免除が具体的にあるのかが詳しく決められたんやで。例えば、国連施設の不可侵、文書の不可侵、通信の自由、課税の免除、職員の外交特権みたいなことが、この条約で細かく定められてるんやね。

この第105条ができた背景にはな、国連の前身である国際連盟の経験があるんや。国際連盟の時代には、加盟国が自国の利益のために組織の活動を妨害することがあったんやね。そういう失敗を繰り返さんために、国連では最初から組織と職員の独立性を法的にしっかり守ろうっていう考えがあったわけや。

せやからこの第105条は、国連が世界中どこでも、どんな国に対しても、中立的で独立した立場で活動できるようにするための、めちゃくちゃ大事な法的保障を提供してる条文なんやね。これがあるから、国連は平和維持活動も人道支援も、公平にできるっちゅうことなんやで。

本条は、国連機構そのもの、および加盟国代表者と国連職員に対して、その活動に必要な特権と免除を認める規定である。第1項は国連機構の特権免除、第2項は個人の特権免除を定めている。

「特権及び免除」には、裁判権からの免除、財産・資産の不可侵、文書の不可侵、通信の自由、課税の免除などが含まれる。これらは、国連が各国政府の干渉を受けずに独立して活動するために不可欠である。例えば、国連職員が職務として行った行為について、各国の裁判権から免除されることで、国連は中立的な立場を保つことができる。

第3項に基づき、1946年に「国際連合の特権及び免除に関する条約」が採択された。この条約により、本条の規定が具体化され、国連の施設の不可侵、文書・通信の不可侵、資産の免除、職員の外交特権などが詳細に定められている。これにより国連は実効的に活動することが可能となった。

国連という組織と、そこで働く人たちに「特権と免除」を与えるっていうことを決めた条文なんやね。ちょっと難しい言葉やけど、要するに国連が各国の政府から邪魔されんように、特別な保護を受けられるっていうことなんや。

第1項ではな、国連という組織そのものが特権と免除を持つって言うてるんや。これは具体的に言うとな、国連の建物や財産が守られたり、国連の文書が勝手に見られへんようになったり、国連が税金を免除されたりするっていうことやね。例えばな、ニューヨークにある国連本部ビルは、アメリカの領土の中にあるんやけど、アメリカの警察が勝手に入って捜索したりすることはできへんのや。これは国連が独立して活動するために必要な保護なんやね。

第2項はな、加盟国の代表者と国連の職員にも特権と免除を与えるって言うてるんや。これは国連で働く人たちが、自分の国の政府や、滞在してる国の政府から圧力を受けたり、脅されたりせんように守るための仕組みなんやで。例えばな、ある国の代表が国連の会議で自分の国の政府を批判するような発言をしたとしても、その発言を理由に逮捕されたり訴えられたりすることはないんや。これがあるから、代表者たちは自由に意見を言えるわけやね。

国連職員の特権免除もめちゃくちゃ大事なんやで。例えばな、国連の平和維持活動で紛争地域に派遣された職員がおるとするやろ。その人が職務として行った行動について、現地の国の裁判で訴えられたりしたら、仕事にならへんやんか。せやから、職務として行ったことについては、各国の裁判権から免除されるんやね。これによって、国連職員は中立的な立場で仕事ができるわけや。

ただしな、この特権免除っていうのは、国連職員が何やっても許されるっていうことやないんやで。あくまで「職務に関連する行為」について免除されるだけで、私的な犯罪とかは普通に裁かれるんや。それに、国連自身が内部的に規律を守らせる仕組みも持ってるしな。特権免除っていうのは、国連が独立して活動するための保護であって、無法地帯を作るためのものやないんやね。

第3項はな、総会がこの特権免除の具体的な中身を決めることができるって言うてるんや。実際にな、1946年に「国際連合の特権及び免除に関する条約」っていうのが採択されて、どんな特権と免除が具体的にあるのかが詳しく決められたんやで。例えば、国連施設の不可侵、文書の不可侵、通信の自由、課税の免除、職員の外交特権みたいなことが、この条約で細かく定められてるんやね。

この第105条ができた背景にはな、国連の前身である国際連盟の経験があるんや。国際連盟の時代には、加盟国が自国の利益のために組織の活動を妨害することがあったんやね。そういう失敗を繰り返さんために、国連では最初から組織と職員の独立性を法的にしっかり守ろうっていう考えがあったわけや。

せやからこの第105条は、国連が世界中どこでも、どんな国に対しても、中立的で独立した立場で活動できるようにするための、めちゃくちゃ大事な法的保障を提供してる条文なんやね。これがあるから、国連は平和維持活動も人道支援も、公平にできるっちゅうことなんやで。

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